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仮登記のついた物件には気を付けて

2017年8月 8日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回も、引き続き、登記の話をします。

 

まず、あなたに質問です。

購入したい土地の謄本をみると、「仮登記」の記載があった。

そのときあなたは、どうしますか?

 

つまり、売主から別の人(第三者)への仮登記(所有権移転請求権仮登記)が付いていた場合、

さて、このまま買ってもよいのか?ということ。 

 

これに対する正解は、

「取引自体は可能ですが、リスクがあるので止めたほうがいい」となります。

 

ところで、仮登記とは、一体何なのでしょうか?

 

実は、所有権に関する「仮登記」には、次の2種類があります。

 

まず1つ目のパターン。

 

例えば、BがAから中古住宅を買い受ける契約を締結し、実際に所有権が移転しているのに、

Aが権利証を紛失したため、AB間の移転登記申請の際に添付できない場合の仮登記です。

このタイプの仮登記を、「所有権移転仮登記」といいます。

 

次に2つ目のパターン。

例えば、AがBに借金を返済できないとき、金銭の代わりに不動産を提供するという、

「代物弁済予約」を行うための仮登記があります。

 

この場合、借金を完済すれば代物弁済予約も不要になるので、抵当権抹消と、

所有権移転請求権仮登記抹消の書類を、抵当権者(債権者)から受け取ることができます。

 

 このタイプの仮登記を「所有権移転請求権仮登記」といいます。

 

さて、仮登記を行う目的とは何なのか?

それは、将来生じるであろう本登記の順位の確保にあります。

 

つまり、登記には早い者勝ちというルールがあり、

先に登記を行った者が優先的に対抗力をもつことになります。

 

そうはいっても、仮登記はあくまで「仮」なので、所有していることにはなりません。

 

しかし条件が整わなくても、とりあえず仮登記を入れておけば、「順位」は保全されますから、

条件が整った暁には、仮登記を本登記(所有権移転登記)にすることができるのです。

 

 本登記になれば、仮登記した日に遡って効力が生まれるので、仮登記より順位が後のものは、

登記官(法務局)の職権で抹消されてしまいます。これって、怖いですよね。

 

例えば、土地登記簿にAの所有権移転仮登記と記載されているとして、

後日、Bへ所有権移転、さらにCへ所有権移転されたとします。

 

この場合、所有者はCですが、Aの仮登記が本登記になると、BやCの所有権は抹消されて、

Aは仮登記をした日に遡って所有権を有するので、所有者はAとなるのです。

 

つまり、Aが仮登記したことで、この登記が本登記になるまでの間に行われた、

第三者の登記を全否定できるのです。

 

従って、所有権を変更する場合には、けっして仮登記を放置したままにせず、

仮登記をした人の協力のもと、必ず仮登記の抹消しておかねばなりません。

 

いかがでしたか?

 

仮登記の付いた物件を購入することは、大きなリスクを伴います。

あなたが購入を考えている不動産の登記簿に、もし「仮登記」が入っていたら要注意です。

  

 それではまた。  

所有権以外に、こんな登記も必要

2017年8月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産のように高価なものは、誰が所有しているかといった情報がなかったら、

安心して売買することができませんよね。

 

前回は、不動産の代金を支払ったら、その日のうちに所有権移転登記の手続を

行うことが大切である、という話をしました。

 

今回は、所有権移転登記以外の登記についてです。  

 

・表示登記

表示登記とは、新築住宅として購入する際に、最初の1回だけ登記を行うもの。

ここでは、住所、建物構造、建物面積などをはじめて記録します。

そして、この手続きを担うのが、土地家屋調査士という専門家です。

 

・所有権保存登記

保存登記では、新築物件の一番最初の所有者が記録されることになります。

当然、その所有者の住所・氏名と、新築の日付けが登記されます。

 

 

・抵当権設定登記

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合には、抵当権という登記を行います。

その目的は、お金を貸した金融機関が万が一、債務者が住宅ローンが払えなくなったとき、

他の債権者より優先的に弁済を受けるためのものです。

 

なお、抵当権には順位があり、例えば、フラット35は第一順位となります。

住宅ローンの完済すれば当然、抵当権の抹消されます。

 

ところで、一定の条件さえ満たしていれば、

登記にかかる費用(登録免許税)を軽減することもできます。

 

そのためには、市区町村の「住宅用家屋証明書」が必要であり、

また購入物件が、次の適用要件を満たして必要があります。

 

1. 自己の居住用であること

2.床面積が50平方メートル以上であること

3.木造、軽量鉄骨では20年以内。鉄筋コンクリート造では25年以内であること

 

さて、登記を代行する専門家として、司法書士がいます。

 

所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記を行う場合、

ふつうは司法書士に依頼することがほとんどです。

 

その際にかかる費用には、登録免許税や印紙税のほか、司法書士に支払う報酬があります。

また、建物の表示登記では、土地家屋調査士に支払う報酬がかかります。

 

ところで、  登記自体は自分で行おうと思えば、「本人申請』も可能です。

また家族や、友人、知人のために報酬を得ずに、登記の手続きを行うこともできます。

ただし、「業」ではないので、全くの無報酬で行う必要があります。 

 

なお、マンションや一戸建てなどで住宅ローンが絡む場合、

金融機関側がOKしないケースがほとんど。

その場合は、やはり司法書士を立てることになりますね。 

 

 それではまた。  

所有権移転は必ず決済当日に行う

2017年8月 3日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回は、所有権移転についてお話しします。

 

不動産の名義を売主から買主に移すことを、「所有権移転登記」といいます

 

マンションや一戸建てなどを購入する場合、契約書を交わして、最終的に残金決済を行いますが、

残金代金の支払いが終わると、所有権が売主から買主に移ります。

 

しかし、所有権が移ったことは、売主と買主、仲介業者など関係者以外にはわかりませんよね。

 

そこで、第3者からみても、不動産の所有者が誰なのか、キチンとわかるようにしておかねばなりません。

 

そのために行う手続きが、所有権移転手続きです。

 

この手続きを怠ると、売主が悪い人だと、二重売買が起きるケースがあります。

 

例えば、Aさん所有の土地をBさんが購入し、代金を支払いましたが、所有権を移転しなかったので、

名義はAさんのままでした。

 

Aさんはそれをよいことに、Bさんに売った土地をCさんに売りました。

Cさんは早速、所有権移転手続きを行います。

 

この場合、何の事情も知らない第三者のCさんに対して、Bさんのほうから「出て行ってくれ」とは言えません。

Bさんにできるのは、Aさんに対して損害賠償を請求することくらいです。

 

このように、不動産の売買では、登記簿上の「所有者」を信用して行うことで、取引の安全を保護しています。

 

つまり、Cさんは登記簿上の所有者がAさんであると認識したうえで、安心して買ったわけです。

結果的には、土地を買ったのに登記を移さなかったBさんに落ち度があります。 

 

こんなことに起きないよう、残金決済が終わると、司法書士がその日のうちに法務局で移転登記の申請を行います。

 

司法書士は法務局に、売主と買主連名の登記申請書を提出します。

その際の添付書類としては、契約書(写し)、権利証、売主の印鑑証明書(原本)、買主の住民票(原本)、司法書士への委任状などが必要となります。

 

このときにかかる費用としては登録免許税があります。

登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の15(土地)か、1000分の20(建物)となっています。

 

次回は、抵当権の登記について。


それではまた。  

その土地には里道が含まれていませんか

2017年8月 2日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

道路と言えば、ふつうアスファルト敷きで、宅地とはしっかり区別されていますよね。

 

しかし、昔の道は、幅50センチ位の道でも、生活道路として使われてきました。

こうした道のことを「里道」といいます。

 

里道は、法務局に備えつけられた「公図」などを閲覧すると、赤い色で図示されており

「赤道(あかみち)」とも言われています。

 

ところが問題なのは、こうした里道が今も残っていることです。

ただし、草が生い茂っていたり、行き止まりになっていたりして、

いわゆる 道としての形態をとっていないことがほとんどです。

 

また長い年月の間に、宅地の中に取り込まれた里道もあって、

表面上どこにあるのか、わからなくないことが多いです。

 

ところで、こうした里道は、いわば国有地と同じ扱いなので、地番がありません。

 

うっかり、里道を含んだ土地であることを知らずに購入してしまうと、

自分の敷地であっても里道にかかる部分には家を建てられない、ということも起きます。

 

 

そしてもう1つ、気を付けたいのが「青道(あおみち)」です。

 

昔は、田んぼの用水路として機能してところを、青道といって、

やはり、ここにも地番はありません。

 

ただし今では、青道の場合、水路の機能さえ損なわなければ、

小さな橋を架けるなど、水路の上を「占用」することが許可されたりします。


 

ただし、赤道=里道については、「占用」の考え方はありません。

大阪や奈良、京都の場合も、稀にとはいえ、宅地内に里道が含まれていることがあり

注意が必要です。 

 

 

いかがでしたか?

 

里道や水路がどこに位置しているかは、法務局にある公図を見ればわかります。

宅地の購入を検討される方は、仲介業者さんに確認してもらってくださいね。


 

 それではまた。  

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