こんにちは、辰川です。
あなたが購入したい不動産が、私道に面しているとわかったら不安になりますよね。
というのも、私道という言葉が「私有地」をイメージさせてしまうからです。
では、私道と公道にはどんな違いがあるのでしょうか。
まず公道とは、市町村が維持管理をする道路であり、市道や県道などを指します。
一方の私道は、個人や法人が所有し維持管理をおこなう道路と思えばよいです。
ただし、私道であって住宅が建ち並んでいれば、上下水道など埋設されているので、
こうしたライフラインは大抵、市町村が維持管理をしてくれます。
ところで、公道も私道も、見た感じはどちらも普通の道路。
それでも、両者には簡単な見分け方があります。
私道の場合、通り抜けができず、たいてい行き止まりになっており、すぐにわかります。
例えば、分譲業者が数区画のミニ開発を行う場合、敷地の真ん中に「道路」を確保し、
その両側に家を建てていくケースがありますよね。
この「道路」は通り抜けができないので、公道ではなく私道となります。
(行き止まりの道は、業者が望んでも公道に移管してもらえないからです)
そこで分譲業者は私道に「道路位置指定」の認定を取得することで、
将来にわたり、公道と同じように建築が可能。
勿論、私道部分は固定資産税も非課税の扱いとなります。
ところで、特に気を付けたいのは「道路位置指定」の認定を受けていない私道です。
こうした私道にある中古住宅は、今の法律ではほとんどの場合で再建築は難しくなっており、
うっかり買ってしまうと、将来売るに売れない事態に陥る可能性があります。
いかがでしたか?
私道に面した物件では、将来の建て替えも含めて検討してみることです。
少しでも不安に思ったら、信頼のおける仲介業者、設計士などに相談しましょう。
それではまた。