こんにちは、辰川です。
去年あたりから、不動産の購入あるいは売却の動機が、
実家の親の高齢化であるケースが増えています。
例えば、住宅の購入では、実家の親の介護のために、
実家の近くで家を買い替えるケースがあります。
一方、売却の場合には、親が老人ホーム等施設へ移るなどの理由で、
実家を売却するというケースもまた増えています。
そこで今回は、認知症等の診断を受けた親の不動産の売却についてです。
昨今の高齢化社会を反映して、成年後見の制度が利用が増えており、
それに伴って、不動産の購入や売却もまた増えています。
ここで気を付けたいのは、成年後見人(子供)が本人(親)に代わって、
自宅を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要であるということ。
つまり、家庭裁判所の許可を得ずに、成年後見人の一存だけで、
子が親の不動産を売却した場合にはその売買契約は無効となります。
では、裁判所が一体、何を問題視しているのでしょうか?
それは、子供(成人後見人)が親(被成人後見人)の不動産を
処分せねばならぬ必要性があるかどうか、ということです。
というのも、裁判所が不動産の売却を許可する判断基準が、
不動産の処分が被後見人(親)の為に行われているのかどうかが、
大きなポイントとなっているからです。
つまり、推定相続人(子供)の意向とは無関係に、
不動産の契約内容である売買価格や買主等も検討されるのです。
従って、親族の相続税対策といった、本人以外の利益につながるような
売却であってはなりません。
言い換えれば、「親のものは子供のもの」という
考え方はないということ。
ですから、万一、子供が親の成人後見人になる場合には、
この点をしっかりふまえた上で、実家を売却する必要があるということです。
では、また。