知っておきたい不動産用語(Part2・媒介とは)

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知っておきたい不動産用語(Part2・媒介とは)

2019年4月 4日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

「媒介(ばいかい)」という言葉を聞いたことはありますか?

 

あまり馴染みのない言葉ですが、

不動産売買では、「媒介=仲介」と言い換えることができます。

 

つまり、媒介とは不動産会社が売主・買主の間に立って

両者の契約を成立させること。

 

ですから、不動産広告のなかに、

「取引態様/媒介(または仲介)」とあれば、

それは「仲介手数料」が必要ということになります。

 

売主にとっての「媒介」は3種類 

とくに今回は、売主にとっての「媒介」についてお話しします。

 

さて、売主が不動産会社に売却を依頼する方法には

次の3つがあります。それぞれ見ていきましょう。

 

専属専任媒介(ぜんぞくせんにんばいかい)

これは、売主が不動産会社1社だけに売却を依頼する方法。

 

専属専任媒介では、売主が自ら買主を見つけたとしても

直接契約できず、必ず不動産会社を通さねばなりません。

 

そのかわり、不動産会社は媒介契約を締結した翌日から5日以内に

物件情報を公開するとともに

売主には週1回は販売状況の報告義務を負います。

 

専任媒介(せんにんばいかい)

売主が、不動産会社1社だけに売却依頼する点では、

専属専任媒介と同じなのですが、

自分で買主を見つけ、直接契約することは可能。

 

その代わり、不動産会社から売主への販売状況の報告は

2週に1回になるなど、若干緩和されます。

 

一般媒介(いっぱんばいかい)

売主は複数の不動産会社に仲介を依頼できます。

 

一方、売却依頼を受けた業者は、レインズへの登録義務はなくなり、

売主への販売状況の報告も行わなくても構いません。

 

こうしてみると、

3つの媒介方法はどれも一長一短ですね。

 

それだけに、不動産会社と売主との信頼関係が

とても重要になります。 

 

あなたが自宅の売却を検討する際は、

是非参考にしてくださいね。

 

それではまた。

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