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不動産広告の表示にはくれぐれもご用心!

2022年12月 3日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

わたしたちが普段見かける不動産の広告ですが、

一般消費者の利益を守る目的で、ある決めごとがあります。

 

それは、「不動産の表示に関する公正競争規約」というもの。

 

少し長い名称ですが、

要は、不動産業者は事実と異なる表示や、実際よりも優良であるかのような誤解を

消費者に与えてはならないということです

 

これが正しく守られていない場合は、公正取引委員会が排除命令など必要な措置を

違反業者に対して講じることになります。

 

近年こそ、不当表示の件数は減ったように見えますが、

それでもまだまだ素人目には紛らわしい表現が見うけられます。

下記の点などに注意して、広告等を見極めてください。

 

以下に代表的なものを上げてみましょう。

 

・所要時間の表示

 徒歩による所要時間は道路距離(直線距離ではない)80メートルにつき1分間で算出、

1分未満の端数は1分として表示します。

 

・新築

新築とは、建築後1年未満で居住の用に供されたことがないもので、

売れ残り物件でも1年を越えいれば「新築」と表示できません。

 

・写真

本来は該当不動産の写真が使われるべきですが、

完成前の建物ならば、建物や規模が同一の建物であれば、その外観写真を使用できます。

また建物内部も表示が可能となっています。

 

・使ってはならない文言

「完全」・「完璧」・「絶対」・「抜群」・「最高」・「破格」・「激安」など、

人をあおるような言葉もいけません。

 

・大事なことを小さい文字で書く

虫眼鏡がないと見えないような小さな文字で書くこともいけません。

 

そのほかにも、不当表示といえないかもしれませんが、

すでに成約物件しているにもかかわらず、サイト上で掲載されたままに

なっている物件も問題があります。

 

消費者はその物件が販売中であると誤解し、不動産業者は信用もなくします。

真面目に消費者のことを考えるなら、常に掲載物件のメンテナンスを怠るべきではありません。

 

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この記事の監修者

辰川 敏広の顔写真

株式会社ベルジュホーム

代表取締役

辰川 敏広

免許・許可

  • 宅地建物取引業免許 奈良県知事(5)第3690号

平成8年7月に株式会社ベルジュホーム設立。大阪・京都・奈良を中心に数々の不動産仲介や住宅建築を手がける。

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