こんにちは、ベルジュホームの辰川です。
保険を申込む時、契約書の約款すべてに
目を通す人は少ないのではないでしょうか。
私の場合は、ほとんど読みません。
でも、これだけは全部読んでほしいと思うのが
土地や建物の契約書です。
例えば土地の契約では、重要事項説明書や契約書は担当者が
読み上げてくれます。
確かにムズカシイ文言はあっても、
判らないことはそのままにしないで、必ず担当者に質問し、
納得してから契約を取り交わしてください。
・1つは、土地の売買契約書
・もう1つは、建物の請負契約書です。
上記1は、契約書を取り交わす前に、必ず重要事項説明書を説明されます。
しかし上記2は、契約書だけを取り交わします。
ここが、土地の売買契約と建築請負契約には大きな違いです。
それが何なのかお判りでしょうか?
実は、土地の売買契約には「宅地建物取引業法」の規制がかかります。
一方の建築請負契約には、宅地建物取引業法の規制はかかりません。
不動産の契約(この場合は土地契約ですが)のあとで、
もし買主都合で契約を解除するとどうなるのか…
この場合、宅建業法の規制がかかりますから
買主は手付金を放棄すれば契約を解除できます。
ところが、建物の請負契約の場合は、宅建業法の適用外なので
手付金の放棄だけではムリで、違約金を請求されることがあります。
そのほかにも、一定額以上の手付金を受領する場合、
業者が手付金の保全措置を講じる義務は、建築請負契約にはありません。
ですから、注文住宅の請負契約を結ぶ場合には、
図面や仕様・見積り額まできっちりと決めておくことが大事なのです。
もしあなたが土地と建物の2つの契約を取り交わすときは、
ぜひ参考にしてくださいね。
それではまた。
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