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知っておきたい!不動産広告の見方 Part6

2014年11月10日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

  

不動産広告の見方も、いよいよ最終回。

 

今日は、「中古一戸建て編」についてお伝えします。

 

何といっても、中古一戸建の広告が、新築分譲住宅やマンションと決定的に違うのは、

敷地面積、建物の間取り、築年数、道路の向きなどが、一つ一つの物件でバラバラということ。

 

それだけに、広告に表示された内容をしっかり理解しないといけません。

 

 

■まずは、私道負担

 敷地に私道部分が含まれる場合は、敷地と私道負担の面積は区別して表示されます。

 

もし私道部分が単独ではなく、ほかに共有者がいる場合、例えば「私道30?、持ち分3分の1」となります。

 

■建物面積

建物面積に、地下車庫や地下室を含まれる場合は、その旨と、面積が表示されます。

 

■車庫

「車庫付」とは、車が納まることのできる建物と定義されており、「車可」という表示は禁止です。

 

一方の「カーポート」とは、屋根と柱だけの一般的な駐車施設をいうんですね。

 

■建築年月

建物が竣工(完成)した年月を表示しなければならず、築20年という表示はできません。

 

また途中、大きく増改築された物件であっても、竣工時の建築年月は表示されています。

 

また、新築未入居のまま新築後1年以上経つ物件は、不動産広告では「中古物件」の扱いです。

 

■所在地

ふつう物件の所在地は、「地番」で表示されます。

地番とは、法務局で登記簿に記された住所ですが、郵便物の届く「住居表示番号」とは異なります。

なお、詳しい地番の表示は省略してもかまいません。

 それから、地番と住居表示は一致する地域もありますから、注意して下さい。

 

 

いかがでしたか?

不動産広告には表示される項目はたくさんありました。

その内容をよく理解し、ぜひ、あなたの希望に合う物件を見つけてくださいね。

  

 

次回は、いよいよ現場見学の際のチェックポイントに

入っていきます。

 

お楽しみに、それではまた!

 

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知っておきたい!不動産広告の見方 Part5

2014年11月 8日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

  

前回に引き続き、

広告を見るポイントをお伝えしていきますね。

今回は、中古マンション編です。

 

■専有面積

広告では。壁の中心(壁芯)から測った面積で表示されます。

ただし、中古マンションの登記簿では、壁の内側で測った面積です。

なお、バルコニーは共用部分なので、専有面積に含みません。

 

■建物構造と、階建て

建物の構造の表示は省略されるケースもあります。

また、「10階建ての7階」という表示は、10階建てマンションで、

販売住戸が7階部分にあるということ。

 

■建築年月

これは、マンションが竣工(完成)した年月ですね。

また、新築後に未入居の物件であっても、

建築後1年を経過すれば、「中古物件」として扱われます。

 

■管理費と修繕積立金

1ヶ月分の管理費と、修繕積立金が表示されます。

また、管理人の形態としては、次のパターンがあります。

・常駐(管理人が常駐している場合で、大規模なマンションでみられます)

・日勤(通勤。普通、このケースが一番多いですね)

・巡回」(管理員が複数のマンションを巡回)

・自主管理(管理員がいない場合)

 

いかがでしたか?

マンションは、立地と管理を買うべきといわれます。

マンション購入にあたっては、

管理面も含めて検討されるのがよいですよ。

 

 

次回は、

「中古一戸建て」の広告の見方について。

 

それではまた!

 

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知っておきたい!不動産広告の見方 Part4

2014年11月 6日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

  

不動産広告には、物件の種別つまり、

新築戸建て・中古マンション・中古戸建てごとに、

広告を見るポイントがあります。

 

それぞれ順番を追ってみていきましょう。

今回は、新築一戸建て(分譲編)です。

 

新築一戸建ての分譲では、同じ場所に一度に複数の物件が販売されます。

この点で、中古の一戸建てとは、広告の見方も違いますね。

 

 

■総区画数と今回販売区画数

「総区画数」は、その開発される区域内のすべての区画数のこと。

また大きな分譲地では販売時期を区切るケースもあって、

「今回販売区画数」とは広告時に販売する区画数が表示されます。

 

■価格

販売戸数が多くて個別に価格表示できない場合は、

最低価格や最高価格、最多価格帯と

それらの価格帯に属する物件数が表示されます。

 

また価格には、上下水道や都市ガスを供給するための費用を含みます。

 

■用途地域

 物件所在地の用途地域が表示されます。

用途地域とは、地域ごとの土地利用を定めたもので、

建ぺい率や容積率などが定められています。

 

■設備概要

上下水道、ガスなどの設備の概要が表示されます。

 

■入居予定年月と、建築年月

新築分譲の場合、建物が未完成であれば入居予定年月を、

完成後であれば建築年月が表示されます。

 

■手付金等の保全機関

 不動産会社が売主である場合には、

売買契約時の手付金(工事完了前なら代金の5%または1,000万円を超える場合、

工事完了後なら代金の10%または1,000万円を超える場合)が支払われるときは、

売り主は、受領した手付金等の保全措置を講じなければなりません。

 

■取引条件の有効期限

チラシ等の場合には取引条件の有効期限が、

インターネットの場合は情報更新日が表示されます。

 

 

いかがでしたか?

とくに新築の未完成現場では、情報を出にくいこともあります。

販売者が意図してもったいぶるのか?

でも広告の見方を知ることで、 おおよその概要はわかるものです。

ぜひ参考にしてくださいね。 

 

次回は、

「中古マンション」の広告の見方についてです。

 

それではまた!

 

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知っておきたい!不動産広告の見方 Part3

2014年11月 4日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

 

住まい探しをする場合の最も身近な情報源は、

新聞やチラシ、インターネットなどの広告ですね。

  

近畿圏だけでも、何千、何万という物件が広告されています。

広告の中には、この場所で、この広さで、こんなに安い物件が本当にあるの?

という広告に出くわすことがあります。

でも、問い合わせてみると、すでに売却済みや商談中になっていて、

歯痒い思いをした経験はありませんか?

 

そこで今回は、

いったい、不動産広告の現状はどうなっているの?という方のために、

消費者が誤解を招かないように、という決まり事でもある、

「おとり広告」や「不当な表示」についてお伝えしたいと思います。

 

■まず、おとり広告について

おとり広告とは、取引できない物件の広告のことをいいます。

 

例えば、架空物件や売却済みの物件、売却する意思のない物件ですが、

こうした物件を広告しながら、他の物件を紹介する広告は禁止されています。

 

また、安く見せるための二重価格表示、比較広告、

誇大広告、虚偽広告も禁止されています。

 

 

■次に、不当な表示について

 

これは、本来表示されるべき項目がなかったり、

誤解を招くような表現がされている広告です。

 

以下で、その不当な表示例をあげてみます。

 

 ●特選、最高、抜群、稀少など

「特選」「業界初」「最上級」のように、他よりも優位であることを

意味する用語は使用してはいけません。

 

 ●バス停歩5分

 最寄駅からバス停までのバスの所要時間と、

バス停から物件までの徒歩所要時間を記載する。

 

 ●私道15?含む

敷地面積と私道負担分は、明確に分けて表示する。

 

 ●不適合接道

土地は原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に

2m以上接していなければなりません。

 

それが満たされていない場合は、

「建築不可」や「再建築不可」と表示されます。

 

 ●建物面積 108.45?(地下車庫有り)

 車庫を建物面積に含めることはできません。

 

 ●広い4DK

「広い」「明るい」など主観的な表現はいけません。

 

 ●中古

 建築年月の表示を義務づけること。

 

 ●公園至近

公共施設のを表示は「至近」などの主観的表現ではなく

距離を明示すること。

 

 ●専任

 取引態様が「売主」「媒介」「代理」のいずれに該当するのかを

明記する必要があります。

 

 

いかがでしたか?

不動産広告の規制はとても厳しいものがあります。

それは不動産が高額であり、広告によって

消費者が泣きを見ることがあってはいけないからです。

 

その一方で、あなたが広告を見る際、

こうした表示に注意を払うことも大切ということですね。

 

 

さて次回では、

物件の種別ごとに広告の見方をお伝えします。

 

それではまた!

 

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知っておきたい!不動産広告の見方 Part2

2014年11月 2日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。

 

あなたがせっかく買った土地に、

もし家が建築できないとしたら大変ですよね。

 

そんなことにならないよう、不動産の広告では、

法律の制限を受けるときや、土地が不整形であるときは、

広告上で明らかにしなければなりません。

 

今回は、広告によく出てくる表示を説明していきますね。

 

■市街化調整区域内の土地

この区域内では、原則として

土地の造成や建物の建築はできません。

 

■道路に適法に接していない土地

敷地が道路に2m以上接していない、

建物の建築ができません。

 

こうした土地は「建築不可」と表示され、

また中古住宅の場合は「再建築不可」と表示されます。

 

■セットバックを要する土地(道路後退)

前面の道路幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退して

家を建築することになります。

ですから、後退した部分は敷地内であっても道路と見なされるのです。

 

なお、セットバックに要する面積が約10%以上であるときは、

その面積が表示されます。

 

■古家のある土地

土地の上に古家が建っているときは、「古家あり」と表示されます。

 

■.高圧線下にある土地

土地が高圧線の下にあるときも、そのことを表示します。

また、建物の建築が禁止されていれば、

「高圧線下につき建物等の建築不可」と表示されます。

 

■傾斜地を含む土地 ・著しい不整形地

傾斜地を含む土地で、その割合が約30%以上の場合や、

30%未満であっても有効利用が著しく阻害される場合は、

その旨と、おおむねの面積が表示されています。

また、有効利用が阻害される土地も同様です。

 

■建築条件付き土地

建築条件付き土地とは、契約後一定期間内に、

土地の売り主、あるいは売り主が指定する建築会社との間で、

建築請負契約を締結することを条件に売買される土地です。

そして建築条件や請負契約されなかったときの措置が明示されています。

  

 

いかがでしたか?

広告表示でよく目にする事項を説明しましたが、

広告を見る際、こうした内容をよく理解することが、

間違いのない不動産検討の入り口になるんですね。

 

さて次回は、うっかり誤解しかねない「おとり広告」について。

それではまた。 

 

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