こんにちは、辰川です。
「媒介(ばいかい)」という言葉を聞いたことはありますか?
あまり馴染みのない言葉ですが、
不動産売買では、「媒介=仲介」と言い換えることができます。
つまり、媒介とは不動産会社が売主・買主の間に立って
両者の契約を成立させること。
ですから、不動産広告のなかに、
「取引態様/媒介(または仲介)」とあれば、
それは「仲介手数料」が必要ということになります。
売主にとっての「媒介」は3種類
とくに今回は、売主にとっての「媒介」についてお話しします。
さて、売主が不動産会社に売却を依頼する方法には
次の3つがあります。それぞれ見ていきましょう。
専属専任媒介(ぜんぞくせんにんばいかい)
これは、売主が不動産会社1社だけに売却を依頼する方法。
専属専任媒介では、売主が自ら買主を見つけたとしても
直接契約できず、必ず不動産会社を通さねばなりません。
そのかわり、不動産会社は媒介契約を締結した翌日から5日以内に
物件情報を公開するとともに
売主には週1回は販売状況の報告義務を負います。
専任媒介(せんにんばいかい)
売主が、不動産会社1社だけに売却依頼する点では、
専属専任媒介と同じなのですが、
自分で買主を見つけ、直接契約することは可能。
その代わり、不動産会社から売主への販売状況の報告は
2週に1回になるなど、若干緩和されます。
一般媒介(いっぱんばいかい)
売主は複数の不動産会社に仲介を依頼できます。
一方、売却依頼を受けた業者は、レインズへの登録義務はなくなり、
売主への販売状況の報告も行わなくても構いません。
こうしてみると、
3つの媒介方法はどれも一長一短ですね。
それだけに、不動産会社と売主との信頼関係が
とても重要になります。
あなたが自宅の売却を検討する際は、
是非参考にしてくださいね。
それではまた。
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