共有名義にする際の注意点 Part2

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共有名義にする際の注意点 Part2

2019年4月25日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産を 1人の名義で登記することを

「単独名義」といいます。 

 

これに対して、2人以上の名義で登記するのが

「共有名義」ですね。

 

さて今回は、後者の「共有名義」にした場合の

メリット・デメリットについてです。

 

今日は、デメリットのほうから話を進めましょう。

 

夫婦共有名義のデメリット 

 

●共有者の承諾がなければ、売却できない

 

自分の持分と共有者の持分が、「9:1」だとしても関係ありません。

家の売却には、共有者の署名・捺印が必要になるからです。

 

2人のうち一方が「この価格では売りたくない」「住み続けたい」

と反対すると、売るに売れないということに。 

 

●共有者が亡くなると、相続の対象となる

 

共有者が亡くなれば、その持分は相続の対象になります。

つまり、複数の相続人がいる場合、遺産分割の対象になるのです。

 

●離婚した場合、売却するしかない?

 

離婚すると、不動産を2つに割ることはできないため、

どちらか一方が出て行くことになります。

ただし相手の持分を買えるなら、売らなくても済みますが。

 

●名義をどちらか一方に変えたら、2人分のローンを返済することに

 

住宅を売却し、現金化して清算する方法もありますが、

スムーズに売れるとは限らないのが現実です。 

 

共有名義のメリット

 

●2人とも住宅ローン控除を受けられる

 

住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の1%を

税控除できる制度のこと。

 

つまり10年間、ローン残高(毎年12月31日の時点)の1%にあたる税金が

2人分戻ってきますから、家計的には相当なメリットですね。

 

 

ところで、不動産を共有名義にすることのメリットとしては、

この税制上の恩恵くらいしかありません。

 

ですから、ここまで考えて共有名義にする人は、

「家をキャッシュで買えるが、税金上のメリットから、敢えて住宅ローンを使う」

といった、余裕のある人といえますね。

 

これとは反対に、

資金面で止む無く共有名義にする人なら、

そのデメリットをよく知っておくべきでしょうね。

 

いかがでしたか? 

共働きが当たり前になりつつある昨今ですが、

あなたが夫婦共有名義を検討するなら、是非参考にしてくださいね。

 

それではまた。

 

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