知っておきたい!不動産広告の見方 Part2

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知っておきたい!不動産広告の見方 Part2

2014年11月 2日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。

 

あなたがせっかく買った土地に、

もし家が建築できないとしたら大変ですよね。

 

そんなことにならないよう、不動産の広告では、

法律の制限を受けるときや、土地が不整形であるときは、

広告上で明らかにしなければなりません。

 

今回は、広告によく出てくる表示を説明していきますね。

 

■市街化調整区域内の土地

この区域内では、原則として

土地の造成や建物の建築はできません。

 

■道路に適法に接していない土地

敷地が道路に2m以上接していない、

建物の建築ができません。

 

こうした土地は「建築不可」と表示され、

また中古住宅の場合は「再建築不可」と表示されます。

 

■セットバックを要する土地(道路後退)

前面の道路幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退して

家を建築することになります。

ですから、後退した部分は敷地内であっても道路と見なされるのです。

 

なお、セットバックに要する面積が約10%以上であるときは、

その面積が表示されます。

 

■古家のある土地

土地の上に古家が建っているときは、「古家あり」と表示されます。

 

■.高圧線下にある土地

土地が高圧線の下にあるときも、そのことを表示します。

また、建物の建築が禁止されていれば、

「高圧線下につき建物等の建築不可」と表示されます。

 

■傾斜地を含む土地 ・著しい不整形地

傾斜地を含む土地で、その割合が約30%以上の場合や、

30%未満であっても有効利用が著しく阻害される場合は、

その旨と、おおむねの面積が表示されています。

また、有効利用が阻害される土地も同様です。

 

■建築条件付き土地

建築条件付き土地とは、契約後一定期間内に、

土地の売り主、あるいは売り主が指定する建築会社との間で、

建築請負契約を締結することを条件に売買される土地です。

そして建築条件や請負契約されなかったときの措置が明示されています。

  

 

いかがでしたか?

広告表示でよく目にする事項を説明しましたが、

広告を見る際、こうした内容をよく理解することが、

間違いのない不動産検討の入り口になるんですね。

 

さて次回は、うっかり誤解しかねない「おとり広告」について。

それではまた。 

 

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