こんにちは、辰川です。
住まい探しをする場合の最も身近な情報源は、
新聞やチラシ、インターネットなどの広告ですね。
近畿圏だけでも、何千、何万という物件が広告されています。
広告の中には、この場所で、この広さで、こんなに安い物件が本当にあるの?
という広告に出くわすことがあります。
でも、問い合わせてみると、すでに売却済みや商談中になっていて、
歯痒い思いをした経験はありませんか?
そこで今回は、
いったい、不動産広告の現状はどうなっているの?という方のために、
消費者が誤解を招かないように、という決まり事でもある、
「おとり広告」や「不当な表示」についてお伝えしたいと思います。
■まず、おとり広告について
おとり広告とは、取引できない物件の広告のことをいいます。
例えば、架空物件や売却済みの物件、売却する意思のない物件ですが、
こうした物件を広告しながら、他の物件を紹介する広告は禁止されています。
また、安く見せるための二重価格表示、比較広告、
誇大広告、虚偽広告も禁止されています。
■次に、不当な表示について
これは、本来表示されるべき項目がなかったり、
誤解を招くような表現がされている広告です。
以下で、その不当な表示例をあげてみます。
●特選、最高、抜群、稀少など
「特選」「業界初」「最上級」のように、他よりも優位であることを
意味する用語は使用してはいけません。
●バス停歩5分
最寄駅からバス停までのバスの所要時間と、
バス停から物件までの徒歩所要時間を記載する。
●私道15?含む
敷地面積と私道負担分は、明確に分けて表示する。
●不適合接道
土地は原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に
2m以上接していなければなりません。
それが満たされていない場合は、
「建築不可」や「再建築不可」と表示されます。
●建物面積 108.45?(地下車庫有り)
車庫を建物面積に含めることはできません。
●広い4DK
「広い」「明るい」など主観的な表現はいけません。
●中古
建築年月の表示を義務づけること。
●公園至近
公共施設のを表示は「至近」などの主観的表現ではなく
距離を明示すること。
●専任
取引態様が「売主」「媒介」「代理」のいずれに該当するのかを
明記する必要があります。
いかがでしたか?
不動産広告の規制はとても厳しいものがあります。
それは不動産が高額であり、広告によって
消費者が泣きを見ることがあってはいけないからです。
その一方で、あなたが広告を見る際、
こうした表示に注意を払うことも大切ということですね。
さて次回では、
物件の種別ごとに広告の見方をお伝えします。
それではまた!
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