売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part1

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売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part1

2017年11月26日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

新築住宅を購入する場合、契約の内容の仕方で、仲介手数料を違法に請求されて

トラブルになることがあります。

 

これには、土地の売買契約と建物の建築請負契約を結んだ後、土地建物売買契約に

一本化した売買契約書に差し替えられたことが原因です。 

 

では、契約書の差し替え前と後では、何が変わるのか?

 

それを知るために、一般的な新築住宅の購入契約について説明します。

 

実は新築住宅を購入する場合、次の2つの契約のやり方があります。

 

A.土地建物売買契約

B.建築条件付土地売買契約+建築請負契約  

 

Aは、土地・建物をセットで購入するものであり、いわゆる

「新築の建売住宅」の売買契約のことですね。

 

Bは、売主または売主の指定する業者と、建物の請負契約を結ぶことを条件に

土地を購入する、いわゆる「建築条件付土地」の売買契約のことです。 

 

そこでまず、AとBの契約形態の違いを理解しなければなりません。 

 

Bのケースでは、建築条件付土地と建築請負というの2つの契約の相手が、もし同じだったら、

買主は、Aの土地・建物セットの売買契約を結んだと錯覚するかもしれませんということです。

 

それほど、一般消費者の方が自分の締結した契約内容を理解するのは難しいといえるのです。

 

一部業者の中には、買主が知らないことを利用して、違法に手数料を得ようとするのです。

 

次回も、建売住宅の契約と建築条件付土地の話を続けます。

それではまた。 

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