こんにちは、辰川です。
今回も、前回の続きになります。
さて、「新築の建売住宅」の売買契約と、「建築条件付土地」の売買契約にはそれぞれ、
どんな特徴があるのでしょうか?
まず、「新築建売住宅の売買契約」とは、土地と建物がセットで売買される契約のこと。
この場合、建物が完成しているときと、未完成のときがありますが、
未完成の場合には「建築確認」を受けていることが条件です。
建築確認とは、その建物が関係法令に適合しているか審査することなので、
『建築確認を受けている=自由設計はあり得ない』ということですね。
次に、建築条件付土地の売買契約では、土地の売買契約を結んだ後で、
売主または売主の指定する業者と「建築請負契約」を結ぶことが条件となります。
この場合、一定期限内に建築プランがまとまらないと、土地の売買契約は
白紙解除になってしまう。
要するに、建築請負契約による住宅とは、プランが自由な「注文住宅」のことです。
さて、自分が検討している物件が、建築条件付土地の売買なのかどうかを知るには、
不動産広告と重要事項説明書の中で、次の3点をチェックしてください。
・対象物件が建築条件付土地であるかどうか
・建築請負契約を締結すべき期限が設定されているかどうか
・建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は解除されるかどうか
仮に、建築条件付き土地であれば、
「この土地は、売買契約締結後3か月以内に◯◯と、建物の建築請負契約を結ぶことを
条件に販売するもので、もし期間内に建築請負契約を締結できなければ土地売買契約は
白紙となり、受領済みの手付金はお返しします。』という条項が入るはず。
ここまでの話をまとめると、新築建売住宅の売買契約は1つだけであり、自由設計はありえません。
ところが、建築条件付土地の売買契では、2つの契約になり、自由設計になります。
では、土地の売買契約と建物の建築請負契約を結び、建築確認を受けた後で、
土地建物の売買契約に差し替えるというのは、一体どういう事なのでしょう?
次回も話は続きます。
それではまた。