売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part2

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part2

売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part2

2017年11月27日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。

 

今回も、前回の続きになります。

 

さて、「新築の建売住宅」の売買契約と、「建築条件付土地」の売買契約にはそれぞれ、

どんな特徴があるのでしょうか? 

 

まず、「新築建売住宅の売買契約」とは、土地と建物がセットで売買される契約のこと。

 

この場合、建物が完成しているときと、未完成のときがありますが、

未完成の場合には「建築確認」を受けていることが条件です。

 

建築確認とは、その建物が関係法令に適合しているか審査することなので、 

『建築確認を受けている=自由設計はあり得ない』ということですね。

 

次に、建築条件付土地の売買契約では、土地の売買契約を結んだ後で、

売主または売主の指定する業者と「建築請負契約」を結ぶことが条件となります。

 

この場合、一定期限内に建築プランがまとまらないと、土地の売買契約は

白紙解除になってしまう。

 

要するに、建築請負契約による住宅とは、プランが自由な「注文住宅」のことです。

 

さて、自分が検討している物件が、建築条件付土地の売買なのかどうかを知るには、

不動産広告と重要事項説明書の中で、次の3点をチェックしてください。

 

・対象物件が建築条件付土地であるかどうか

・建築請負契約を締結すべき期限が設定されているかどうか

・建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は解除されるかどうか  

 

仮に、建築条件付き土地であれば、

「この土地は、売買契約締結後3か月以内に◯◯と、建物の建築請負契約を結ぶことを

条件に販売するもので、もし期間内に建築請負契約を締結できなければ土地売買契約は

白紙となり、受領済みの手付金はお返しします。』という条項が入るはず。 

 

ここまでの話をまとめると、新築建売住宅の売買契約は1つだけであり、自由設計はありえません。

ところが、建築条件付土地の売買契では、2つの契約になり、自由設計になります。 

 

では、土地の売買契約と建物の建築請負契約を結び、建築確認を受けた後で、

土地建物の売買契約に差し替えるというのは、一体どういう事なのでしょう? 

 

次回も話は続きます。

それではまた。

« 前へ | 売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part2 | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る