こんにちは、辰川です。
前回は、抵当権がついた物件でも、売買代金で抵当権を抹消できれば、
売買は自由にできるという話でした。
でも、借入れの方が多くて、売買代金では足らない場合は、
売買代金で借入金が完済できません。
そんな場合は、どうしたらよいのでしょうか?
売主が手持ち資金によって抵当権を抹消するか、
どこかで借りてきてでも抹消のための返済をしないと
買主に引渡すことができませんね。
ですから、債権者である銀行に前もって抵当権抹消が可能かどうかを
確認する必要があります。
しかし、買主が銀行に対して、売主の「懐具合」や借入の可能性を
確認するのは困難な話です。
そんなときは、信頼できる宅建業者であれば、契約前に抵当権の内容や、
抹消可能かどうかを売主や金融機関に事前に確認してくれます。
仮に銀行の様々な事情で、売買契約後でないと抵当権抹消同意が得られるか
確定しない場合、「抵当権の抹消ができなければ白紙解除とする」という旨の
特約を入れるはずです。
また、売買代金よりも債権額の方が大きい場合は、手付金を0円にするとか、
手付金を仲介業者が保全するなど、不測の損害を生じさせないよう万全の方策を
講じることになります。
いかがでしたか?
抵当権抹消が可能かどうか、また、もしもの場合の方策が講じられているか大事。
そのためにも、信頼できる宅建業者に仲介を依頼してくださいね。
それではまた。