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売買代金で抵当権が抹消できないときは?

2017年11月25日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回は、抵当権がついた物件でも、売買代金で抵当権を抹消できれば、

売買は自由にできるという話でした。

 

でも、借入れの方が多くて、売買代金では足らない場合は、

売買代金で借入金が完済できません。

 

そんな場合は、どうしたらよいのでしょうか?

 

売主が手持ち資金によって抵当権を抹消するか、

どこかで借りてきてでも抹消のための返済をしないと

買主に引渡すことができませんね。

 

ですから、債権者である銀行に前もって抵当権抹消が可能かどうかを

確認する必要があります。 

 

しかし、買主が銀行に対して、売主の「懐具合」や借入の可能性を

確認するのは困難な話です。 

 

そんなときは、信頼できる宅建業者であれば、契約前に抵当権の内容や、

抹消可能かどうかを売主や金融機関に事前に確認してくれます。

 

仮に銀行の様々な事情で、売買契約後でないと抵当権抹消同意が得られるか

確定しない場合、「抵当権の抹消ができなければ白紙解除とする」という旨の

特約を入れるはずです。

 

また、売買代金よりも債権額の方が大きい場合は、手付金を0円にするとか、

手付金を仲介業者が保全するなど、不測の損害を生じさせないよう万全の方策を

講じることになります。 

 

いかがでしたか?

抵当権抹消が可能かどうか、また、もしもの場合の方策が講じられているか大事。

そのためにも、信頼できる宅建業者に仲介を依頼してくださいね。

 

それではまた。

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