抵当権の付いたまま売却できるのでしょうか?
こんにちは、辰川です。
先日、Nさんからこのような質問をいただきました。
Nさんは現在、大阪市内の中古マンションを検討中。
ただその物件の謄本を見ると抵当権がついたままになっており、
買ってよいものか不安になったようです。
そこで今回は、「抵当権」についてお話しします。
さて、抵当権とは何でしょうか?
抵当権とは、銀行がお金を融資する際、不動産(住宅や土地)あるいは、
動産(クルマなど)に設定する担保のことをいいます。
そのほかに、「根抵当権(ねていとうけん)」というものもあります。
根抵当権とは、会社の資金繰りを目的に、継続的に発生する債務を、
一定の枠まで担保する抵当権のこと。
抵当権と根抵当権の違いは、前者の抵当権では設定時の債権額がいくらか
特定されますが、後者の根抵当権では一定枠の債権額しか分かりません。
ところで、抵当権も根抵当権も、その債務者(売主)は抵当権者(金融機関)に
家を引渡すこと無く、自由に使えます。
だから、抵当権の付いた不動産を売買しても全く問題ありません。
ただし、前の所有者の抵当権を抹消せず、そのままにしておくと、売主が返済を滞らせた場合に、
債権者(金融機関)から競売にかけられ、買主が所有権を失う恐れがあります。
ですから、通常の不動産売買においては、売主が必ず抵当権を抹消し、
買主に物件を引き渡すことが大前提。
実際には、残金決済時に、買主が支払うお金によって売主の残債を一括返済し、
所有権移転登記と抵当権抹消登記とを同時に行っています。
いかがでしたか?
抵当権の付いた物件でも、残金決済時に抹消できるのであれば、
ふつうに売買できるということですね。
さて次回は、売買代金で抵当権が抹消できない場合について。
それではまた。