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抵当権がついたままで売却できる?

2017年11月24日 | お役立ち豆知識

抵当権の付いたまま売却できるのでしょうか? 

 

こんにちは、辰川です。

 

先日、Nさんからこのような質問をいただきました。 

Nさんは現在、大阪市内の中古マンションを検討中。

 

ただその物件の謄本を見ると抵当権がついたままになっており、

買ってよいものか不安になったようです。

 

そこで今回は、「抵当権」についてお話しします。

 

さて、抵当権とは何でしょうか?

 

抵当権とは、銀行がお金を融資する際、不動産(住宅や土地)あるいは、

動産(クルマなど)に設定する担保のことをいいます。

 

そのほかに、「根抵当権(ねていとうけん)」というものもあります。

根抵当権とは、会社の資金繰りを目的に、継続的に発生する債務を、

一定の枠まで担保する抵当権のこと。

 

抵当権と根抵当権の違いは、前者の抵当権では設定時の債権額がいくらか

特定されますが、後者の根抵当権では一定枠の債権額しか分かりません。

 

ところで、抵当権も根抵当権も、その債務者(売主)は抵当権者(金融機関)に

家を引渡すこと無く、自由に使えます。

 

だから、抵当権の付いた不動産を売買しても全く問題ありません。 

 

ただし、前の所有者の抵当権を抹消せず、そのままにしておくと、売主が返済を滞らせた場合に、

債権者(金融機関)から競売にかけられ、買主が所有権を失う恐れがあります。

 

ですから、通常の不動産売買においては、売主が必ず抵当権を抹消し、

買主に物件を引き渡すことが大前提。

 

実際には、残金決済時に、買主が支払うお金によって売主の残債を一括返済し、

所有権移転登記と抵当権抹消登記とを同時に行っています。 

 

いかがでしたか?

抵当権の付いた物件でも、残金決済時に抹消できるのであれば、

ふつうに売買できるということですね。

 

さて次回は、売買代金で抵当権が抹消できない場合について。

それではまた。

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