こんにちは、辰川です。
不動産を購入するとなれば、いつの時点で、その所有権が自分に移るのか・・
これは気になるところですよね。
民法では、売主から買主に所有権が移るのは、単に目的物を売ります、買いますという合意を
したのであれば、売買契約時に所有権は売主から買主に移ります。
ただし、売買契約の中で、所有権が移る時期を、契約時以外の時期とすることは可能です。
ところで、一戸建てやマンションのように高額な物の売買では、代金が全額支払われていないのに
、契約と同時に所有権が買主に移ってしまったら、売主は困りますよね。
そこで、所有権が移る時期を、代金全額の支払いと同時とする合意がなされるのです。
通常、不動産においては、残代金支払い、引渡し、登記の所有権移転時期の3つを
同時に行っています。
ところで「引渡し」とは、その目的物の支配を、売主から買主に移すことを意味します。
住宅の売買では、例えば、鍵を渡すことで、売主から買主に物件が引渡された、とみなしています。
いかがでしたか?
不動産の引き渡しは、残代金の支払い時に行われます。
そのためにも契約後は、ローンの手続きをしっかり進めておくことが大切ですね。
次回は、所有権の登記について。
それではまた。