売主は耐震診断を行う義務はある?

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売主は耐震診断を行う義務はある?

2017年12月20日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

中古住宅を購入する場合でも、例えば築30年も経った建物なら、耐震面は本当に大丈夫なのかと、

気にかかるものです。

 

では、売主は自宅を売りに出す前に、耐震診断を行う必要はあるのでしょうか?

売主は、必ずしも売買の前に耐震診断を行う義務はありません。

 

なぜなら、売主が一般消費者であろうと、業者であろうと耐震診断を実施すること自体が

義務付けられていないからです。

 

ただし業者が、売主であったり仲介者となる場合は、旧耐震基準の建物で耐震診断がある場合には

その内容を説明しなければなりません。 

 

さて、住宅の耐震基準については、昭和56年の建築基準法改正で「震度5強で損傷しない」

に加え、「震度6強〜7でも倒壊しない耐震性」を求められるようになりました。

 

この昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」といい、

昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物を「新耐震基準」といいます。

 

実際、耐震診断を行うにしても、資格を持った人間が屋根裏や床下に潜るので、

売主の了解は必要。とくに居住中の物件では了解を得ることはまず難しいといえます。

 

しかも、耐震診断にかかる費用も買い手の負担です。

 

となると、古い中古物件を購入する場合には、内覧の際には建物の状態を

しっかり確かめなければなりません。

 

さて売買契約を経て、引渡しを受ければ、晴れて自分の家です。

耐震診断をしたうえ、もし必要となれば耐震工事も自由。

 

しかも例えば、大阪の場合は市町村ごとに、木造住宅の耐震診断と耐震補強工事については

助成金が出るようになりました

 

予算などの事情から、耐震強化に踏み切れなかった家庭でも、これなら気軽に実施できます。

まずは耐震診断から受けてみるのもよいかもしれませんね。

 

それではまた。

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