不動産の売買ではどんなお金がかかる?(売主に支払うお金)

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›不動産の売買ではどんなお金がかかる?(売主に支払うお金)

不動産の売買ではどんなお金がかかる?(売主に支払うお金)

2018年5月 9日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産の売買では、購入者として様々な

お金の支払いが生じます。

 

買い手として、どんな名目のお金が

いつ発生するのか知っておきたいものです。

 

では順番に説明していきましょう。

 

 1.申込金(または申込み証拠金)

 

物件を内覧し、契約に進めたい場合、

不動産仲介会社に「申込金」を支払います。

 

申込金とは、売主に対して購入の意思があることを示すとともに

購入順位を確保するために支払います。

 

ふつう申込金は、契約時の手付金等に充当されます。

また、契約前に申込みを取り下げたときは、

ペナルティ無しで返還される類のお金です。

 

2.手付金

 

手付金とは、不動産の売買契約が成立した証となるお金であり、

売買代金に充当されます。

 

ところで、手付金には「手付解除」の意味合いをもちます。

 

つまり、買主が一方的に契約を解除したい時には、

手付金を放棄すれば可能。

 

その逆で、売主が一方的に契約を解除したい時は、

手付金を倍返しすれば可能です。

 

そこで売買契約では、手付解除の期日を設けることができます。

 

もし解除期日を過ぎてから、一方的に契約解除すると、

「契約違反による解除」に該当するので、

相手から違約金を請求されることになります。

 

3.内金(うちきん)

 

契約後、残金支払いまでの間に、

「内金」という名目のお金を支払うことがあります。

 

この内金がいったん支払われると、

以後、手付解除による解約ができなくなります。 

 

但し、内金は注文住宅のように、

一から建物を建てる場合に支払うケースがほとんど。

 

通常の不動産仲介で扱う、完成済みの新築の建売住宅や、

中古住宅では、内金の授受はあまり関係ありません。

 

4.残代金(決済金)

最終の支払いが残代金です。

現金決済であれば、決済場所はどこでも構いませんが、

住宅ローンを利用する場合は、銀行で決済を行います。

 

決済では、売主と買主、取引に関わった仲介会社の担当者のほか、

司法書士も同席します。

 

残代金と物件の引き渡しは、同時履行となるので

買主は物件の残代金を支払うことで、

所有権も売主から買主に移り、決済が無事完了です。 

 

 次回は、不動産の購入にかかる諸費用について。

それではまた。

« 前へ | 不動産の売買ではどんなお金がかかる?(売主に支払うお金) | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る