登記簿は不動産の履歴書(どこをチェックすべきか?) 

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登記簿は不動産の履歴書(どこをチェックすべきか?) 

2020年1月 3日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産の取引において、非常に大切な書類として、

『登記簿』(とうきぼ)があります。

 

登記簿をみれば、その不動産の経歴を知ること

ができます。

 

いわば、登記簿は不動産の履歴書というべきもの。

 

この登記簿には「土地登記簿」と「建物登記簿」の

2つがあります。

 

登記簿はどのように利用されている?

 

通常、住宅や土地の売買契約を結ぶ前に、

不動産会社は買主に対して、重要事項説明を行います。

 

その際に必ず、この登記簿の写しが添付されます。

 

 

登記簿でチェックすべきポイントは?

 

登記簿をみると、「表題部」「甲区」「乙区」という

3つのパートに分かれています。

 

それぞれのチェックポイントは次の通り。

 

・『表題部』で現況がわかる

 

表題部には、その土地や建物に関する情報が

記されているからです。

 

つまり、所在地や面積、地目、建物の種類や構造を

知ることができます。

 

次に、地目は「宅地」でないと、家は建てられません。

これも覚えておきたいですね。

 

そして、地積(ちせき)とは、土地面積のことをです。

 

・『甲区』は、所有権を表す

 

甲区には、その土地や建物の所有権の履歴が

記されています。

 

ここで大事なのは、「登記簿上の所有者」と「売り主」が

同一人物であるかという点です。

 

もし異なる場合は、所有者と売主間で既に売買契約が成立し

登記の移転手続きを済ませていても、記載が遅れている

可能性もあります。

 

その場合、売主が『権利証』を持っているはずですので、

必ず確認しておくことですよ。

 

・『乙区』は、所有権以外の権利関係を表す

 

不動産には抵当権や賃借権、地上権など、所有権以外の

権利が設定されていることがあります。

 

乙区に記された「所有権以外の権利」は、所有権を制限する

ことがあるので要注意。

 

例えば、抵当権が抹消されないまま物件を購入すると、

万一売主が返済を滞らせた場合、抵当権が実行され、

競売にかけられることもあります。

 

ですから、必ず仲介に入る不動産会社に、抵当権の抹消が

可能なのかを確認しましょう。

 

いかがでしたか?

 

登記簿に使われる用語は、馴染みのないものばかり。

もし不明な点があれば、納得いくまで不動産会社に

確認してくださいね。 

 

次回は、登記簿の入手法について。

それではまた。

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