「手持ち資金が少ししかない!
いったい手付金はどのくらい必要なのか・・・」
こんにちは、辰川です。
じっくり計画的にマイホーム資金を貯めて、マイホームを購入する。
こういう買い方はたしかに理想的といえます。
でも、そんな方ばかりではありません。
もし自己資金を貯めるのに何年もかかってしまう。
この低金利のご時勢だからこそ、
住宅ローンの支払いさえ問題なければ、
良い物件があれば、すぐに購入に動きたい・・・
そんな人は結構おられます。
そこで気になるのが、
契約の際にいくらお金が必要かということ。
だから、今回は、手付金の話です。
ふつう、不動産の売買契約では、売買代金の10%を手付金とします。
購入物件が2千万円だったら、手付けは2百万円です。
ただ、このときの手付金の用意ができなかったら、契約はできないかというと、
これも一概にはいえません。
というのも、手付金の額は、売主・買主双方の合意で決めてよいからです。
手付金をいくらにするかは、不動産仲介業者が調整します。
さて、手付けが10%に満たない場合はどうなるか?
ふつう、5%程度までは何とか折り合うことが多いです。
でも、それ以下に金額となると、売主によって違ってきます。
(実際には、仲介業者が判断するのですが・・・)
というのも、契約上、手付けの額が少なすぎると、
買主売主双方とも手付解除を容易にしてしまうからです。
これでは、せっかくの契約行為が無駄になってしまいます。
ただし、例外があるのは、売主が業者のケース。
例えば、新築一戸建てや、中古のリフォーム再販物件は、比較的、
手付金が数十万円程度でも契約できることがあります。
これは覚えておいていいでしょう。
ところで、手付金は現金で用意するのが一般的。
振込みでも、小切手でも良さそうなものですが、
そうはいきません。
というのも、手付けが振込みでは、
契約行為の最中に、売主の銀行口座への着金確認がまず不可能。
また小切手の場合は、換金されるまでタイムラグがありますから、
契約書に署名なんてできません。
だから、手付金は現金での用意するのが一番無難なのですね。
手付けの話は、いかがでしたか?
あなたにひとつ気をつけていただきたいのは、
不動産契約は、たいてい土曜や日曜に行われることの多いということ。
しかも、手付金は普段持ち歩かないほどに多額です。
だから、どの方もお金の持ち運びには緊張されていますね。
次回は、手付けの解除について。
それではまた!
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株式会社 ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
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