私道や位置指定道路の物件には、何かデメリットはあるの?
こんにちは、辰川です。
一戸建て住宅を探しているT様から、次のような質問をいただきました。
「検討物件は、私道の位置指定道路に面していますが、デメリットはあるでしょうか?」
大阪や奈良の市街地などで一戸建て物件を探していると、
通り抜けできない道路をよく見かけたりしますよね。
こうした道は公道ではなく、私道の「位置指定道路」であることが多いのです。
では、位置指定道路とは何か。
もともとは一つの大きな土地に、数区画の住宅地を造りたい場合、
事業者は真ん中に「道路」を確保し、その両側に家を建てていくことになります。
この「道路」は通り抜けができないので、公道ではなく私道となります。
というのは、公道は通り抜けられることが条件だからです。
ところで、家を新築あるいは建て替えする場合には、
前面の道が、公道か、それに準ずる道、あるいは位置指定道路でなければなりません。
単なる私道では、将来建て替えできないという問題が生じます。
だから事業主は、私道に「道路位置指定」の認定を受けるわけです。
この認定があれば、公道同様に再建築が可能となります。
勿論、私道の所有権は個人になるので、私道には敷地所有者の持分負担があるのが理想的です。
そうすれば建て替えの申請手続きもスムーズです。
しかし、稀に道路位置指定の認定を受けていない私道もあります。
こうした私道に面する一戸建ては、建て替えできないリスクがあり、
それゆえに、金融機関の評価も厳しく、住宅ローンを組めなかったりします。
いかがでしたか?
一戸建ての購入は将来的な建て替えまで考えて、検討することです。
自分では判断できないときは、信頼の置ける不動産仲介業者や、
住宅のプロのアドバイスを受けることも大切です。
それではまた。
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代表 辰川 敏広
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