こんにちは、辰川です。
不動産を売却したいとき、「一体いくらで売れるのだろうか・・」
これが一番に気になるところですよね。
そして次に、「どの業者に任せようか?」となるのではないでしょうか。
ふつう売主自身が買い手を見つけてくることは、相手が自分の知り合いでもない限り、
非常に難しいことです。
その点、仲介業者ならば、効果的な広告を打ち方を心得ていますから、
スピーディに買い手を見つけてくることも可能性が高くなります。
さて、不動産の売却を業者に依頼する場合には、3つの方法があります。
それぞれ、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」といって、
売主(依頼主)はこの中の1つを選択することになります。
そこで、今回は、「一般媒介契約」についてご紹介しましょう。
一般媒介契約とは、複数の不動産業者に依頼できる方法。
2社以上の業者に売却を任せたい場合には、この一般媒介を結べばよいわけです。
ただし、他社に重ねて依頼するときは、相手の社名を明らかにする必要があります。
万一明示していない仲介会社の媒介により成約したときは、営業経費など費用を支払う必要が出てきます。
さて、一般媒介契約は複数の業者を競わせることになるので、単純に考えると、
早く条件の良い買い手を見つかりそうですよね。
でも、現実はどうか・・
業者にとって、一般媒介はいくら広告費をかけ、一生懸命に販売活動をしても、
他社に契約を持っていかれると、結局は赤字だけが残ります。
つまり、一般媒介契約は報酬が得られる保証がないため、専任や専属専任物件に比べて、
その扱いは小さくなります。
実際、一般媒介契約の場合、業者は指定流通機構(レインズ)への登録義務もなく、業務処理状況の報告義務もありません。
また有効期間の定めもないので、合意の上で簡単に更新することができます。
いかがでしたか?
売主には一見、有利に思える一般媒介契約ですが、業者にとっては不安定な依頼となります。
これから不動産を売却する方は、ぜひ参考にしてくださいね。
次回は、専任媒介契約について。
それではまた。