紙の権利書が廃止されて、番号制になった?

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紙の権利書が廃止されて、番号制になった?

2017年7月28日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

権利書といえば、家に関わるとても大切な書類として、

どの家庭でもタンスや押入れなどに厳重にしまわれているものですよね。

 

ところで「権利書」の正式な呼び名は、「登記済権利証」といいます。

 

ふつう不動産の登記が完了すると、登記申請書の写し(副本)に「登記済」と押印したものが返還されます。

この押印された申請書副本が「登記済権利証」ですね。

 

登記済権利証は、不動産を売却する際や、住宅ローンを借りるにあたって抵当権を設定する際などに

本人確認として使われます。

 

なぜそんなことが必要かといえば、所有権を失ったり、所有権に担保(抵当権)が付けられることは、

対象不動産の所有者には、不利となる手続きだからです。

 

そこで、本人しか持ちえない「登記済権利証」の提出を義務付けることで、

別人が本人に成り済まして、名義変更が行えないような仕組みをとっているのですね。

 

ところで、紙の権利書は今では 廃止されています。

というのも、平成17年から本人確認は、「登記識別情報」という12ケタの暗号に変更されたからです。

ただし、これまで所持してきた紙の権利書も有効なので、けっして捨ててはいけません。

 

また、登記済証(権利書)は再発行されないので、紛失すると困ったことになります。

 

例えば、所有権移転登記を行うには買主・売主が共同で登記申請するのですが、その際、

売主は登記することで権利を失うだけに、権利書(登記識別情報)がないと本人確認の効果は弱くなります。

 

では、もし権利証を紛失したときは、どうすればよいのか? 

 

従来の紙の権利書を紛失した場合、「保証書」というもので代用できました。

それが今では、司法書士に「本人確認情報」という書類を作成してもらうことで登記は可能になっています。

 

そうはいっても、作成のための費用はかかるので、権利書(登記識別情報)のような重要書類は

紛失しないにこしたことはありません。

 

いかがでしたか?

権利証と登記済証、登記識別情報は同じものを指していると考えてよいです。

家を買えば、その証として大事に保管しておくべきものに変わりありませんね。

 

それではまた。  

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