■民法でいう『不動産』とは(ウィキペディアより抜粋)
土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。
不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、
「動産」とは別個の規制に服する(民法177条など)。
小難しい表現と思う方がいるかもしれませんが、
簡単に言うと、不動産は動かせない資産。
(ただし、船舶、航空機、鉱業権なども不動産に含まれます。)
ということで、当然のことですが家は『不動産=資産』です。
家は、定期的にケアすることで、
『消耗品』から『資産』に変化します。
資産価値を維持しておけば、
もし売却することになっても安心です。
実際、きちんと手入れされてきた中古住宅は、
それなりのオーラがあるので、
売却に要する期間も短いのです。