「購入申込書」の目的は、
何としても購入するという強い意思表示を示すことに尽きます。
「不動産購入申込書」は、別名、「買付け証明書」ともいわれます。
買主が売主に対して、購入の意思表示や、その順番を確保するのに使われます。
最近では、住宅ローンの内定が下りない限り、買付け証明書を受け付けないケースもあります。
そのせいか、今は、お客様も後者のほうが通じ易いようですね。
ところで、日本の法律では、
当事者間で口頭による合意があれば契約が成立します。
ただ、不動産のように、金額の大きな契約については、
合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、
契約書が作成されるのです。
買付け証明書は、その契約の前段階にあたる手続きにあたり、
この中で、売買価格や契約時期、ローンの利用など、
契約の諸条件を詰めていきます。
そしてこの段階がクリアすると、一気に契約へと進むのです。
ただ問題は、当事者が「買付け証明書」の意味を理解しないと、
せっかくの契約が流れてしまったり、
人気の物件であれば、後順位のお客様に買われてしまったりすることがあります。
これまでも経験的に思うのですが、
不動産は購入の意思が強い人が、
欲しい物件を必ず手にされているように感じます。
ですから、
意思が希薄な状態での買付け証明書では、
やはり手に入れることは難しい、というのが正直なところです。
これからマイホーム取得を目指されるあなた、
心して買付け証明書にサインすることですぞ!
それではまた!