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「すまい給付金」が貰えるとき、貰いないとき

2016年1月12日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。   

  

最高30万円もらえる「すまい給付金」という制度があります。 

2014年4月の消費税率8%アップに伴い、

住宅購入者の負担を減らすために設けられたのが、「すまい給付金」の制度です。

 

この制度は、一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税が8%の家を買うと、

最大30万円から10万円の範囲で支給されるもの。

 

しかし、すべての住宅に当てはまるわけではありません。

つまり、購入物件によっては貰えたり、貰えなかったりするのですね。 

なぜなら、この給付制度の対象は、購入物件の売主が宅建業者である場合に限られるからです。

 

 

新築住宅や、業者が再販する中古住宅を購入する際は、必ず消費税8%がかかります。

なので、すまい給付の対象となるわけですね。

 

かたや、個人が売主である中古住宅の売買では消費税は支払われていないので、

購入者はすまい給付金を受け取ることはできません。

 

 

注意すべきは、売主が業者である新築住宅、中古住宅であっても、次の条件を満たさなければなりません。

 

・住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買かし保険への加入していること

 

・住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得すること

 

・年収510万円以下の世帯が対象である、

 

ただし年収510万円以上の所得であっても、扶養家族の人数や控除額のよって、受けられるケースもあります。

 

それを知るには、役所が発行する、「27年度住民税の課税証明書」(対象期間は平成26年1月?12月)のなかに記された、

「府県民税の所得割額が93,800円以下」である必要があります。 

 

 

ちなみに、すまい給付金は今後、消費税が10%になるときは

収入の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付されるということです。

 

いかがでしたか?

 

新築一戸建てを購入する場合は、所得の制限がありますし、

中古住宅の場合は売主が業者であれば必ず給付が受けられるわけではありません。

 

ですから、あなたが購入した物件が給付の対象になるのかどうかは、

必ず「住まい給付金」の申請窓口できちんと確認してくださいね。

 

それではまた!

 

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代表  辰川 敏広 

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