こんにちは、辰川です。
今回は、住宅ローン控除期間13年の特例措置が、
2022年12月入居分まで延長されるという話です。
さて「ローン控除」とは、住宅ローン利用者であれば、
借入残高の1%を所得税から控除するというもの。
その期間は通常なら10年です。
ところが、2019年に消費税10%が適用されたことを受け、
2020年12月末日迄に入居すれば、控除期間が13年となる
特例措置がありました。
それが、今年は新型コロナの影響により、
2022年12月末まで入居すれば適用されることに!
ただし、次の点は注意が必要です。
1.契約の期日
注文住宅なら、2021年9月末までの契約
分譲住宅なら、2021年11月末までの契約
上記の契約では、2022年12月末までの入居が対象です。
2.延床40㎡~50㎡未満の物件では…
延床面積40㎡~50㎡未満の物件を
購する場合は、世帯合計所得が、1000万円以下であること。
もしあなたが新築一戸建て、あるいは注文住宅を
を検討中あれば、契約期日を意識してみては
いかがでしょうか。
それではまた。
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