こんにちは、辰川です。
今回は、「建築条件付き土地」を購入する場合の
注意点について。
文字通り、「建築条件付き土地」というのは、
売主が条件を付けて土地を売ることです。
具体的には、売主が指定する建築業者と一定期間内に
建物請負契約を結びことが条件となります。
その期間内に請負契約が成立しなければ、
土地契約そのものは白紙となります。
ところで、まだ建ってもいない建物を、
「建売住宅」として販売することはできません。
プランも決まり「建築確認申請」が出ておれば
「建売住宅」ですが、
フリープランとあれば、「建築確認申請」が出ていないということ。
ですから、建築条件付土地の場合、
「土地の契約」と「建築の契約」という2つの契約を
別個に取り交わすことになります。
建物はまだ建っていないので、
売主の「その仕様でこの金額で建てます」という約束のもと、
買主と建物請負契約を交わすのです。
さて、ここで注意したいのが、業者に支払う仲介手数料。
本来、建築条件付土地はあくまで土地取引。
よって、土地の契約分については、仲介手数料が発生します。
ところが、悪質な不動産業者は、土地と建物を別個に契約しながら、
建物完成後、土地建物一体の契約書に差し替えます。
こうすることで、買主に対して、建物分の仲介手数料を
請求しようとするわけです。
もうお分かりのように、「建築条件付土地」では、
建物の仲介手数料を支払う必要はなく、このケースでは
仲介業者に違法性があるわけです。
いかがでしたか?
もしあなたが 建築条件付土地を検討されるときは、
こうした点も認識したうえ、安全に商談をすすめてくださいね。
それではまた。
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