不動産売買の急所 Part1(再建築不可の物件)

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不動産売買の急所 Part1(再建築不可の物件)

2016年3月15日 | お役立ち豆知識

 

  

現金購入の場合、再建築不可の物件は要注意。

 

こんにちは、辰川です。

 

不動産チラシなどを見ていると、まれに「再建築不可」という表示のある中古物件がありますよね。

では、再建築不可とはどういう意味でしょう?

 

将来的に建て替えや、建築できない土地を広告する場合には、

必ず「再建築不可」とか「建築不可」と表示するよう、不動産会社は義務付けられています。

 

それは、もし消費者が再建築不可などであることを知らずに物件を購入すると、

多大な損失を被るからですね。

 

ところで、再建築不可などの物件とは、大方は次のような物件です。

 

1.本来は前面道路に敷地が2m以上接する必要があるのに、その接道義務を満たしていない。

 

2. 市街化調整区域内の土地・建物

 

3.建築当時には合法でも、その後の法律改正で不適格建築物になった建物

 

金融機関は換金性を重視するため、再建築不可物件は担保価値はないとみなし、

住宅ローンの融資を行いません。

 

よって、こうした物件が不動産市場に出ても、住宅ローンを使おうという人はまず買えませんが、

ここで問題となるのは、現金購入者が知らずに買ってしまうケース。

金融機関の審査というフィルターがかからないので、特に注意が必要であり、

信頼のおける仲介業者を通して購入したいところです。 

 

その一方で再建築不可の物件にメリットを見出す人もいます。 

不動産業者やアパート経営者、節税対策者などですね。

 

通常の物件より遥かに割安な物件なので、大して手も入れず賃貸で募集を行います。

家賃さえ安ければば、借りたい人はいるので、投資利回りがよい買い物なのですね。

 

そのほかには、価値のある古民家などであれば、

リフォームを繰り返すことで住み続けようとする人もいます。

 

いかがでしたか?

再建築を承知の上で購入する場合はともかく、

将来売却を考えているなら購入は避けるべきといえます。

 

次回は、重要事項の説明について。

 

それではまた! 

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