一戸建て住宅の大きさを決めるルール Part2

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一戸建て住宅の大きさを決めるルール Part2

2016年3月13日 | お役立ち豆知識

   

 

家の延床面積の上限を決めるのが「容積率」。

 

こんにちは、辰川です。

 

容積率は、建ぺい率と同様に、家の大きさを左右するものです。

これは、土地に対する建物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合を表します。

 

実際には、都市計画法で決められた「容積率」と、前面道路の幅員で決められた「容積率」とうちで、

厳しいほうの数値がその土地の容積率の上限になります。

 

古家を建て替える場合で考えてみましょう。

以前の家と同じ大きさなら建てられると考える人も多いのです。

 

しかし、まれに、その後になって、建ぺい率や容積率が変更になっているケースもあります。 

だから、建て替えの際は、現在の建ぺい率、容積率を確認しなければなりません。

 

ですから、住宅を建てる前に、所轄の市町村役場の都市計画課へ行って、教えてもらうことが大切です。

その場合も、電話で済ませるのではなく、役所の窓口で地図を見ながら確認したほうが間違いが起こりません。 

自治体によっては、建ぺい率や容積率がわかる都市計画図をホームページで閲覧できたりもします。

 

そのほか、建物の高さの上限を決めた「高さ制限」、

道路の向こう側から一定の勾配で示された斜線内に建物を収める「道路斜線制限」、

さらに「北側斜線」「隣地斜線」「日影規制」など、さまざまな規制もあります。

 

いかがでしたか?

土地を買って一戸建てを新築するときや、実家を建て替えするときは、

どんな家にするかも大事ですが、

その前に、その土地に関わる制約を知っておくと失敗がありません。

 

 

それではまた! 

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