不動産売買の急所 Part2(重要事項説明書)

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不動産売買の急所 Part2(重要事項説明書)

2016年3月15日 | お役立ち豆知識

 

  

  

重要事項説明とは、「買主」に対して行われるもの

 

こんにちは、辰川です。

 

売主・買主で売買交渉がまとまると、双方が契約に向けて進んでいきます。

 

そこで今回は、契約前に行う「重要事項説明」についてです。

 

 一般消費者にとって、「重要事項説明書」の説明は、

ふだん馴染みのない不動産用語のオンパレードともいえます。

 

ただ、この重要事項説明は、「買主」に対して行うものなので、もし理解できなかったり、

納得がいかなければ、取引主任者に尋ねてみることも大切です。 

 

ここで、重要事項の要点を押さえておきましょう。 

・売買代金だけでなく、固定資産税等精算金の説明はあるかどうか。

 

・契約解除に関する事項についての説明はあるか。

(手付解除について、売買契約書では手付解除の期限が規定されている一方、

重要事項説明書では「相手方が契約の履行に着手するまで」と記載されていないか)

 

・金銭の貸借のあっせんの内容について

(予定する金融機関が複数ある場合は、それらすべてについて記載されているか。

また、買主がいわゆる「ローン事務手数料」を支払う場合はローン事務手数料の具体的な額を記載されているか)

 

・売主業者の宅地建物取引士の記名押印があるのか

 

・マンションの場合、管理規約の説明はあるか

(重要事項説明書への記載に代えて、管理規約を別添されているかどうか)

 

・買主の契約の判断に影響を及ぼすような取引条件や、

物件の瑕疵などについては、重要事項説明書に記載されているか。

 

 

もし重要事項説明書と売買契約書で内容が違っていれば、

重要事項説明書または売買契約書のどちらかが誤っていることになります。

 

なお、新築一戸建てのように、売主が業者の場合、

買主に不利となるような手付解除期限を設けることはできません。

 

 

いかがでしたか?

買主は重要事項説明を受けることで、購入物件の全体像を知ることができます。

説明を受けても意味が分からないときは納得するまで質問しましょう。

それが後日にトラブルを防ぐたことになります。 

 

 

次回は、瑕疵担保責任についてです。 

 

それではまた! 

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