不動産売買の急所 Part3(瑕疵担保責任)

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›不動産売買の急所 Part3(瑕疵担保責任)

不動産売買の急所 Part3(瑕疵担保責任)

2016年3月16日 | お役立ち豆知識

 

  

瑕疵(かし)とは、契約後にわかった不動産の欠点欠陥のこと。

 

こんにちは、辰川です。

 

今日は、「瑕疵担保責任」についてです。  

 

瑕疵とは、「欠点」とか「欠陥」という意味ですね。

 

実は、不動産契約を行うとき、売主でも気付いていない欠陥があります。これが、「瑕疵(隠れたる瑕疵)」です。

 

例えば、契約後に、床下がシロアリの被害に遭っていることがわかったとき、その責任は誰にあるのかということです。

 

 

民法では、売主はその瑕疵について責任を負うことが規定されおり、

買主は瑕疵に気付いて1年以内ならば、

売主に損害賠償や契約の解除などを求めることができます。

 

しかし、実際の取引を民法の通りにすると、

売主には酷なので次のようなものになります。 

 

売主が「個人」の場合 

中古物件は年式相応に「経年変化」があって当然なので、

とくに売主が個人の場合は、契約書に2?3ヶ月の期間を設け、

その間だけ売主が瑕疵担保責任を負うという特約を入れたりします。

 

この特約期間を過ぎると、

買主は瑕疵を見つけても自分で修理することになります。

 

ですから買主としては、内覧時に雨漏りやシロアリ被害がないか

などをしっかり確認しておくことは大切なのです。

 

 

売主が「業者」の場合  

 

売主が不動産業者である中古物件の場合、宅建業法では原則として、

買主に不利となる特約は無効となります。

 

ただし、売主業者が瑕疵担保責任を保証できる期間は、

引渡日から2年間」と例外的に認められています。

 

また、新築一戸建てにおいては、

売主は10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。

 

 

一方で、売主として気をつけたいこともあります。

それは、瑕疵を知りながら意図してそれを隠して契約した場合、

特約に関係なく売主は責任を負わなければならないということです。 

 

 

いかがでしたか?

 

不動産売買の瑕疵担保の扱いは、売主が個人か業者によって異なります。

いずれにしても、引渡し前の物件のチェックはしっかり行ってくださいね。

 

 

次回は、中古住宅の瑕疵担保保険についてです。 

それではまた! 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大阪・奈良の不動産仲介物件なら、安心してお任せください。

もし、あなたが不動産の購入や売却で悩んでいるのなら、私に気軽に声をお掛け下さい。

 住宅のプロが、あなたをしっかりサポート致します。  

売買仲介の無料相談はこちらから↓↓ 

  http://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html  

====================== 

株式会社 ベルジュホーム 

代表  辰川 敏広 

tel / fax  0743-58-5601  /  0743-55-5695 

email   web@bergehome.com   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ◆注文住宅にご興味のある方は、後悔しない家づくりの秘訣をメールで無料配信中! 

 ↓↓↓  読みたい方は今すぐこちらから! 

 http://www.bergehome.com

« 前へ | 不動産売買の急所 Part3(瑕疵担保責任) | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る