瑕疵(かし)とは、契約後にわかった不動産の欠点欠陥のこと。
こんにちは、辰川です。
今日は、「瑕疵担保責任」についてです。
瑕疵とは、「欠点」とか「欠陥」という意味ですね。
実は、不動産契約を行うとき、売主でも気付いていない欠陥があります。これが、「瑕疵(隠れたる瑕疵)」です。
例えば、契約後に、床下がシロアリの被害に遭っていることがわかったとき、その責任は誰にあるのかということです。
民法では、売主はその瑕疵について責任を負うことが規定されおり、
買主は瑕疵に気付いて1年以内ならば、
売主に損害賠償や契約の解除などを求めることができます。
しかし、実際の取引を民法の通りにすると、
売主には酷なので次のようなものになります。
売主が「個人」の場合
中古物件は年式相応に「経年変化」があって当然なので、
とくに売主が個人の場合は、契約書に2?3ヶ月の期間を設け、
その間だけ売主が瑕疵担保責任を負うという特約を入れたりします。
この特約期間を過ぎると、
買主は瑕疵を見つけても自分で修理することになります。
ですから買主としては、内覧時に雨漏りやシロアリ被害がないか
などをしっかり確認しておくことは大切なのです。
売主が「業者」の場合
売主が不動産業者である中古物件の場合、宅建業法では原則として、
買主に不利となる特約は無効となります。
ただし、売主業者が瑕疵担保責任を保証できる期間は、
引渡日から2年間」と例外的に認められています。
また、新築一戸建てにおいては、
売主は10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。
一方で、売主として気をつけたいこともあります。
それは、瑕疵を知りながら意図してそれを隠して契約した場合、
特約に関係なく売主は責任を負わなければならないということです。
いかがでしたか?
不動産売買の瑕疵担保の扱いは、売主が個人か業者によって異なります。
いずれにしても、引渡し前の物件のチェックはしっかり行ってくださいね。
次回は、中古住宅の瑕疵担保保険についてです。
それではまた!
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