せっかく選んだ中古住宅が、いつか建て替えようとしたとき、
今より小さな建物になるとしたら、どうしますか?
こんにちは、辰川です。
前回は、「建築面積」と「延べ床面積」についての話でした。
実は、この2つ。
今回、お話する「建ぺい率」や「容積率」にも関係してきます。
さて、不動産チラシなどによく見られる、建ぺい率、容積率という言葉。
ともに建物の大きさを規制するためのものです。
大阪や奈良の都市部や住宅地は、いわゆる「市街化区域」といわれ、建物を建てることでは何ら問題もありません。
しかし、どんな建物でもよいというわけにはいかないので、市街化区域をいくつかの「用途地域」に分け、その用途地域ごとに、建ぺい率・容積率を決めているのです。
ここで、とくに気をつけたいのは、古い中古住宅である。
当時の建築基準法に沿って建てられていた住宅が、現在の建築基準法で内容が変化している場合、元通りに大きさで建たないということも起こり得ます。
では、建物の大きさを決める、建ぺい率と容積率について知っておきましょう。
■建ぺい率とは
まず、「建ぺい率」とは、「建築面積の敷地面積に対する割合」のこと。
分かりやすく言えば、敷地に対して、どのくらいまで1階部分が占めてもよいか、その割合を表します
大阪や奈良で指定されている用途地域では40%?80%に制限されています。ただし例外として、例えば角地は10%、防火地域の耐火建築物は10%緩和されることがあります。
■容積率とは
次に、「容積率」とは、「延べ床面積の敷地面積に対する割合」のこと。
つまり、敷地に対して、どれくらいの延べ床面積(全ての階を合計して面積)をもつ建物が建てられるか、を表しています。
建ぺい率と同じく用途地域ごとに定められています。たとえば、30坪の土地の容積率が200%の場合、その土地には延べ60坪までの建物が建てられます。
ただし、次のような場合は、建築基準法の数値まで使うことができません。
・車庫などは容積率を計算するうえで床面積に算入しない場合がある
・前面道路の幅員が12m未満の場合は、前面道路の幅員をもとに算出された値と、いずれか小さいほうの値が容積率の限度となる
いかがでしたか?
一戸建てを検討しているのなら、今回お話しした「建ぺい率」と「容積率」はぜひ意識しておいてくださいね。
それではまた。
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