こんにちは、辰川です。
では、具体的な依頼方法には、どのようなものがあるのでしょうか?
不動産会社に依頼する形態は、次の3通りです。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
専属専任媒介契約とは、業者1社に売却の依頼を行うものであり、
売主の自己発見した相手との取引はできません。
専任媒介契約もまた、業者1社に対する依頼ですが、
売主が自己発見した相手と取引は可能。
一般媒介契約は、複数の業者に対して、売却の依頼が可能です。
ところで、専属専任と専任では、売主に対しては業務報告義務が
ありますが、一般媒介には報告義務はありません。
そして媒介契約を結ぶと、通常の広告、物件の調査等のための費用は業者の負担です。
特別に売主から依頼した広告代金、遠隔地への出張旅費以外は支払う必要はありません。
また業者が定期的な報告義務を果たしていない場合、宅建業法第34条の2違反にあたるので、
媒介契約を解除すべき理由になります。
ではここで、さらに進んで、業者選びのポイントとは何でしょうか?
不動産というものは、大量のチラシやインターネットで広告したからといって、
売れていくようなものではありません。
そういう場合もあるでしょうが、大半はそのような活動だけで売却できるというものではなく、
一般的には、その物件と価格とのバランスによるところが大きいです。
もちろん例外もありますが、いくら立地がいいと言っても相場が100の価格のものに対して、
150も200もの価格なら売れません。
逆に立地が悪くても相場が100の価格のものに対して、80あるいは70の価格ならば早期に
売却が可能であったりします。
言い換えれば、一般的に適正な価格設定で、適切にその情報を伝達すれば売れていくと
いうことになります。
むろん、その時々の経済情勢も影響しますが、けっして媒介を依頼した業者の規模が大きいから
「よく売れる」わけではないのですね。
次回は、依頼する業者を決めるポイントについて。
それではまた。