家の売却、失敗しない業者選び Part2

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家の売却、失敗しない業者選び Part2

2017年12月 3日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

では、具体的な依頼方法には、どのようなものがあるのでしょうか? 

不動産会社に依頼する形態は、次の3通りです。

 

・専属専任媒介契約

・専任媒介契約

・一般媒介契約

 

専属専任媒介契約とは、業者1社に売却の依頼を行うものであり、

売主の自己発見した相手との取引はできません。

 

専任媒介契約もまた、業者1社に対する依頼ですが、

売主が自己発見した相手と取引は可能。

 

一般媒介契約は、複数の業者に対して、売却の依頼が可能です。

 

ところで、専属専任と専任では、売主に対しては業務報告義務が

ありますが、一般媒介には報告義務はありません。

 

そして媒介契約を結ぶと、通常の広告、物件の調査等のための費用は業者の負担です。

特別に売主から依頼した広告代金、遠隔地への出張旅費以外は支払う必要はありません。

 

また業者が定期的な報告義務を果たしていない場合、宅建業法第34条の2違反にあたるので、

媒介契約を解除すべき理由になります。 

 

ではここで、さらに進んで、業者選びのポイントとは何でしょうか? 

 

不動産というものは、大量のチラシやインターネットで広告したからといって、

売れていくようなものではありません。

 

そういう場合もあるでしょうが、大半はそのような活動だけで売却できるというものではなく、

一般的には、その物件と価格とのバランスによるところが大きいです。

 

もちろん例外もありますが、いくら立地がいいと言っても相場が100の価格のものに対して、

150も200もの価格なら売れません。

 

逆に立地が悪くても相場が100の価格のものに対して、80あるいは70の価格ならば早期に

売却が可能であったりします。 

 

言い換えれば、一般的に適正な価格設定で、適切にその情報を伝達すれば売れていくと

いうことになります。

 

むろん、その時々の経済情勢も影響しますが、けっして媒介を依頼した業者の規模が大きいから

「よく売れる」わけではないのですね。   

 

次回は、依頼する業者を決めるポイントについて。

それではまた。

 

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