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購入した不動産に欠陥があった時

2015年8月 8日 | お役立ち豆知識

  

こんにちは、辰川です。    

 

キズや欠陥のことを「瑕疵(かし)」といいます。

そして売主が、買主に対してこの保証の責任を負うことを、「瑕疵担保責任」と言います。

 

実際の不動産契約では、売主は買主に対して、キズや欠陥を告知することになっていますが、

その際、気付かなかった瑕疵を、「隠れたる瑕疵」というのです。

 

不動産の瑕疵担保に含まれる要件とは、

「雨漏り、構造体の腐食、シロアリの発生、給排水の不具合」の4点になります。 

 

では、買主が引渡後、瑕疵を発見したときは

売主に請求できるものなのか?

 

民法によると、買主がその瑕疵を知ってから1年以内であれば

損害賠償の請求や契約の解除ができます。

 

但し、その瑕疵が引渡し時から発生していたことを証明しなければならず、

もちろん引渡し後に発生した瑕疵は保証の対象にはなりません。

 

条文のとおりであれば、売主は引渡後も延々と保証し続けなければならないので、

自宅の売却などは怖くて出来きません。

 

通常の欠陥であれば、2?3カ月も住めば発見できるはずなので、

いつまでも保証し続けることは売主には酷です。

 

そこで、中古住宅の取引では瑕疵担保責任を、

築浅物件においては引渡後2?3カ月間に短縮、

築年数が相当年数を経過した物件では免責とするケースが多いです。

また、たとえ築浅の物件であっても相場より安い物件は免責されるケースがあります。

 

この瑕疵担保責任の特約も、売主がその欠陥を知っていながら、

買主に伝えなかった場合には適用されません。

 

その一方、瑕疵担保責任が免責出来ないケースがあります。

それは、売主が不動産業者であるときです。

 

業者が売主となる新築や、リフォーム済みの中古物件は、

物件価格に利益が上乗せされていると考えられますから、

新築で10年間、中古物件なら最低2年の

瑕疵担保責任を負うことになるのです。

 

それではまた。 

 

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