こんにちは、辰川です。
不動産の広告では、事実と異なる表示をしたり、実際よりも優良であるかのような誤解を
消費者に与えてはならないとあります。
おかげで、最近、こうした不当表示の広告はずいぶん減りましたが、
それでもまだまだ紛らわしい表現の広告が見受けられます。
以下に代表的なものを上げてみます。
所要時間の表示
徒歩による所要時間は、道路距離で80メートルにつき1分間で算出されます。ただし、1分未満の端数は1分として表示します。
新築
新築とは、建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものです。
写真
建築工事完了前の新築の場合、建物の仕様や外観が同一の建物であれば、外観写真を使用してもかまいません。建物内部も同様です。
使用できない文言
「抜群」・「最高」・「破格」・「激安」など、消費者の購入を煽る言葉は使えません。
大事なことを小さい文字で書く
虫眼鏡がないと見えないくらいの小さな文字で書いてはいけません。
成約物件にもかかわらず、サイトに掲載されている
これは、掲載されている物件のメンテナンスが常時、行われていないことで起こります。
不動産業者は、少しでも消費者の目を引こうとします。
それが度が過ぎれば、広告上で誤解を与えるのです。
したがって、不動産広告を手にしたら、冷静に見極めることです。
それではまた。
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代表 辰川 敏広
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