こんにちは、辰川です。
不動産広告には事実と異なる表示をしてはならない、
という取り決めがあります。
そこで今回は、「売り土地」のケースについてお話します。
とくに、建築ができない土地、建築に際し問題のある土地には、
広告上でその旨を必ず表示しなければなりません。
ところが、意味不明な内容で消費者を誘引しようとする広告を見受けることもあります。
そこで、「売り土地」広告の場合、表示しなければならない事項をあげてみましょう。
市街化調整区域の土地
市街化調整区域とは、農地や自然を保護するために市街化を抑制する地域のこと。
ですから、いくら安価な土地があっても、市街化調整区域内である以上、原則的に建築はできません。
広告を行う場合も、市街化調整区域内であることを表示するとともに、
宅地の造成および建物の建築はできないとことを明記されているはずです。
ただし市街化調整区域内であっても、農家住宅のように建築が可能な場合があります。
これに該当する物件は、根拠の明示及び制限がある場合にはその旨の表記が必要です。
接道義務を満たしていない土地
道路幅4m以上の道路に2m以上接していない土地も、原則として建物を建築できません。
こうした物件を広告では、中古の既存建物がある場合は「再建築不可」と表示し、
土地のみの場合は「建築不可」と表示しなければなりません。
この続きは、次回で!
それではまた。
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