こんにちは、辰川です。
売土地のなかには建築できない土地や、建築するのに問題がある土地があります。
これを、不動産や建築の素人でもある消費者が見抜くことはまず困難です。
だから、建築する上で問題のある土地については、
広告する際に、その旨を必ず表示しなければなりません。
今回も引き続き、「売り土地」広告で表示しなければならない事項をあげてみます。
敷地内の上空に高圧線が通っている土地
土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること、と定められています。
表示例としては、敷地の全部または一部が高圧線下になるときは、「土地○○m2(うち○○m2は高圧線下)」というように表示しなければなりません。
傾斜地(法面)が敷地含まれる土地
傾斜地の割合が、敷地全体の30パーセント以上を占める場合や、傾斜地を含むことで土地の有効利用が著しく阻害される場合には、傾斜地がある旨とその割合又は面積を表示しなければなりません。
また、がけ条例の適用などで、建築制限がある場合は表記が必要です。特殊な地形の土地
敷地に占める傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合は「土地○○m2(うち約○○m2傾斜地含む)」などと表示することになっています。この他、土地の中に段差があって建築に支障があるもの、有効利用が阻害される著しい不整形画地など特異な区画もその旨を表示する必要があります。
路地状部分のみで道路に接する土地
路地状部分の面積が、敷地全体の約30%以上を占めるときは、その旨とその割合、又は面積を明示する必要があります。
敷地の中に段差があるなど、土地の有効利用が著しく阻害されている土地
区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地の場合は、その旨を明示することと定められています。
朽廃した建物がある土地
老朽した建物が建っていれば、解体作業などが必要になります。
こうした土地の広告では「廃屋あり」「古家あり」などと表示することになっています。
いかがでしたか?
購入した土地が建築できなかったり、また、既存の建物があっても、建て替えのできなかったら大変ですよね。
不動産の広告は、消費者に知らせるべき必要最低限の内容ともいえるので、
できることなら、自らが関係機関に出向いて調べてみることをお勧めします。
それではまた。
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