こんにちは、辰川です。
先日、I様(女性)から、次のような質問をいただきました。
「気に入った物件があるのですが、登記簿謄本には抵当権がついたままです。
契約しても問題ないでしょうか?」
Iさんは、たぶん抵当権がついた家を買って、知らないうちに
競売にかけられてしまわないかと不安なのかもしれませんね。
さて、これに対する回答ですが、
売主(債務者)の抵当権が設定されていても、その不動産を売却することは可能なのです。
つまり、通常の不動産取引では、決済までに売主が抵当権を抹消し、
担保権をきれいにして物件を引き渡せばよいので、
抵当権の付いた不動産を契約しても問題はありません。
抵当権や根抵当権とは何か?
「抵当権」というのは、金融機関などがお金を融資する際に、不動産に設定する担保のこと。
また「根抵当権」は、事業の資金繰りなどで継続的に発生する債務を
一定枠まで担保する抵当権のことです。
一般的には、決済時に買主が支払うお金によって、売主は借入金を一括返済し、
所有権移転登記と抵当権抹消登記を同時に行うことになります。
でも、決済金で売主の借入金が完済できないときは心配ですよね。
売主は手持ちのお金を追加するか、どこかで借りてきてでも抵当権を
抹消しないと買主に引渡せません。
ですから、事前に金融機関に抵当権抹消が可能かどうかを確認する必要があります。
信頼のおける仲介業者であれば、
仲介業務を行う際は、事前に抵当権の内容を調べて、
抹消できるかどうかを売主や金融機関に確認してくれます。
だから、抵当権が抹消できないような売買契約は行ないません。
仮に何かの事情で、売買契約後でなければ、抵当権抹消の同意が得られるかわからないときは
「抵当権の抹消ができなければ白紙解除とする」という旨の特約を入れます。
さらに、売買代金よりも債権額の方が大きい場合は、
手付金を0円にするか、手付金を仲介業者が保全するなど、
万一抵当権が抹消できずに契約解除となった場合に備え、
買主が不利益を被らないよう万全の方策を講じてくれるものです。
いかがでしたか?
気に入った物件が見つかり、こうした問題が発生しそうで心配なときは
気軽にご相談ください。
それではまた!
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