複数の業者に任せられる一般媒介が、売主にとって有利でない理由は・・・
こんにちは、辰川です。
もし自分の不動産を売却したいとき、一体どの不動産会社に任せたら、誠実に買主を見つけてくれるのだろうかと真剣に考えますよね。
でも、その前に、不動産を売却するには、3つの契約の仕方があるのご存知ですか?
その3つとは、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」のこと。
売主(依頼主)は3つのうち、いずれかを選択することになります。
どの媒介契約を結ぶかで、売主と不動産業者の依頼関係も明らかになるので、
3つそれぞれのメリット、デメリットはしっかり覚えておきたいところです。
そこで、今回は、「一般媒介契約」についてお話します。
一般媒介とは、不動産の売買仲介を、複数の不動産業者に依頼するときに結ぶ契約。
ですから、たくさんの業者に依頼するほど、売却のチャンスも増えると考える人も出てきます。
ただし、それが正しいかどうかは別として。
ところで、一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。
他に依頼する業者名を明示する義務のある「明示型」と、
明示する義務のない「非明示型」の2種類です。
非明示型の契約の場合は、非明示型である旨を特約に明記することとなっています。
また明示型は、明示していない仲介会社の媒介により成約したときは、
営業経費など費用を支払う必要があります。
ところで、一般媒介契約の特徴としては、
依頼を受けた業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や
業務処理状況の報告義務はありません。
また、業務報告も依頼者から請求があった時で構わないとされ、
有効期間の定めもないので、合意の上更新することができます。
どうして、こうした消極的な活動になるのかというと、
一般媒介契約は、宅建業者側からみると、
広告費をかけても他の会社に契約を取られれば赤字になるからなのです。
努力しても報酬が得られる保証がない 「一般媒介契約」よりも、
次回のお話しする「専任媒介物件」や「専属専任媒介契約」のほうが対応も違うことになります。
いかがでしたか?
複数の業者に任せることのできる一般媒介が必ずしも売主に有利とはいえなさそうですね。
次回も、媒介契約の話は続きます。
それではまた!
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