不動産を売却したい人は必見!(媒介契約とは?Part2 )

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不動産を売却したい人は必見!(媒介契約とは?Part2 )

2016年4月 9日 | お役立ち豆知識

 

 

 

こんにちは、辰川です。 

媒介契約とは、不動産を売りたい場合に業者に仲介を依頼する際の契約です。

前回は、ト・デメリットがありますが。 勿論、それぞれにメリット・デメリットがありますが。 勿論、それぞれにメリット・デメリットがあります。 勿論、それぞれにメリット・デメリットがあります。  一般媒介契約の話をしました。

一般媒介を業者の立場からいえば、他社で客付けされた場合、

費やした広告費が回収できないので、消極的な活動になりがちでしたね。

 

 

そこで今回は、1社だけに依頼する、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」についてです。   

この2つの媒介契約は、共に、業者の立場からみると、

自社の情報を受け取った他社が客付けしてくれた場合であっても、

売主からの報酬が約束されるものなのです。

 

 

さらに、自社で客付けできれば、売主買主双方から手数料がいただけるので、

当然販売活動にも積極的になる媒介契約といえます。

 

では、専任媒介と専属専任媒介の違いはどのようなものでしょうか。

 

 

専任媒介契約とは

専任媒介契約では依頼できる不動産業者は1社のみとなります。

その代わり、依頼を受けた業者は依頼を受けた翌日から7日以内に、

他社に情報を公開しなければなりません。

また業者は、依頼者に2週間に1回以上の業務報告の義務を負います。

 

この契約の有効期間は3ヶ月であり、

依頼者は自己が発見した買い手との取引することは禁止されません。

 

専属専任媒介契約との違い

専任媒介契約では自己発見取引は自由でしたが、

専属専任媒介契約ではそれが禁止されます。

 

つまり依頼者は、依頼した業者が探索した相手方以外の者と、

売買契約を締結することができない旨の特約が加わります。

 

そのほかでは、業務の処理状況は1週間に1回以上となり、

業者の指定流通機構への登録は5日以内となります。

 

依頼者の立場からはどうか?

これを依頼者の立場からみると、専任媒介も、専属専任媒介も

1社に全て任せることになるので、窓口も1本となり、

業者との交渉事などのやり取りがラクとなります。

 

 要は、業者の選定しだい

専任媒介契約も、専属専任媒介契約も、依頼を受けた業者が

自社で買い手を見つけると報酬は2倍になります。

 

そこで問題となるのは、物件情報を囲い込む一部の業者がいることです。

その手口には、情報を開示しなかったり、

また、たとえj開示しても、自社で客付けするために商談中の状況を装います。 

 

ですから、専任媒介や専属専任媒介契約で依頼する場合は

信頼のおける不動産会社を選ぶ目が必要なのは言うまでもありません。

 

  それではまた! 

 

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