購入したい物件が決まったとき、どうやって意思表示を行うのか・・
こんにちは、辰川です。
不動産仲介業者の紹介などで、いろいろ物件を見ていくうちに、
自分たちの希望に適う物件が見つかります。
でも、不動産は高額なものですから、
食料品や日用品のように、レジで勘定を済まして終り!、というわけにはいきませんよね。
代金を支払う前に、物件に関する様々な説明を受けねばなりませんし、
住宅ローンを使うことも売主に了承してもらわねばなりせん。
また、自分が契約しないうちは、ほかの人に、
その物件を買われてしまうかもしれません・・
そこで、不動産の売買では、契約を取り交わす前に、
購入の希望者は、「不動産購入申込書(買付け証明書)」という書面にサインすることで、
欲しい物件を押さえることができるのですね。
書面のなかでは、自分が購入する場合の条件、例えば、
購入希望金額、現状渡しか否か、住宅ローンの融資額、契約日、引渡し希望日などを記入していきます。
その内容を、売主が呑んでくれたら、めでたく商談は成立です。
もし、呑めない項目があれば、双方が歩み寄ればOKです。
それまでは、仲介業者が間に入って、調整をはかります。
ところで、住宅ローンを利用する場合は、購入申込みを行う前に、
金融機関の事前審査を下ろしておく必要があります。
というのは、万一、契約後に住宅ローンが否決されてしまうと、
売主は手付金を返還しなければならないからです。
ですから、購入したい物件が決まったときに備えて、
会社員であれば源泉徴収票、自営業者であれば申告書を事前に用意し、
いつでも金融機関に事前審査の手続きに入れるようにしておきたいものですね。
いかがでしたか?
買付け証明書とは契約の前段階の手続きといえます。
その意味合いを十分に理解され、
ぜひ理想のマイホームを手に入れてくださいね。
それではまた!
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株式会社 ベルジュホーム
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