こんにちは、辰川です
今回は、買付け証明書について話します。
あなたが新築一戸建てや中古住宅、土地などを見学し、
大いに気に入り、これを購入したいと思ったとします。
でも、この時点では、まだ契約することはできません。
というのは、不動産ほど高額な商品となると、契約前に、
売主と買主とで詰めておかねばならない事がたくさんあるからです。
まず、買主が購入する場合の条件を伝えねばなりません。
値引きを希望するときは、ここで指値を入れます。
同時に、手付金の額、契約時期と引渡し時期、ローンを使うのかどうか、中古物件なら現状渡しか否か、
といった条件も出しておきます。
これら条件を記したものが「買付け証明書」という書面です。
この買付証明書のことを、「不動産購入申込書」も呼ぶこともあります。
実際の交渉では、売主・買主それぞれに側にたつ仲介業者同士が間に入って
互いの条件の摺り合わせます。
このとき、一回目の条件で即決することもありますし、
数回にわたって交渉を重ねることで決まることもありますが、
いずれにしても双方が合意すれば、晴れて契約へと進むことになります。
また買付証明書には、順位を確保するという目的もあります。
自分以外のな購入希望者が現れたときは、最初に買付証明書を出した人が優先されますから、
競合の可能性があるときは、買付証明書をいち早く提出することも大切です。
ところで、買付証明書に署名した以上、必ず契約しなければならない、
という法的根拠はありません。
買付けをキャンセルしても、購入希望者にペナルティーを科されることはないのです。
ただ、真剣に売却を考えている売主の立場にたてば、
あまり感心できることではありません。
いかがでしたか?
買付証明書は条件さえ通れば、必ず買うという決断のもとで
提出する書面であることを留意してくださいね。
それではまた。
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