広告上で利用制限のある物件を見抜く Part2

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広告上で利用制限のある物件を見抜く Part2

2017年4月 6日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

今回も、土地の有効利用が著しく阻害される物件が、

広告ではどのように表現されているのかについてです。

 

 

・敷地の上に高圧線が通っている土地

 

これは上空で、土地の全部又は一部が高圧電線に架かっている土地のこと。

こうした物件については、広告ではその旨と、

電線が架かっている概ねの面積を表示しなければなりません。

 

表示の仕方としては、「土地○○m2(うち○○m2は高圧線下)」と記されます。

 

 

・傾斜地(法面)を含んだ土地

 

敷地のなかに傾斜部分があると、そのままの状態では敷地全体を有効活用できません。

買ったあとで、土地を入れたり、コンクリートの壁をつくらねばならず、多額の費用がかかります。

 

 

広告では、敷地全体の3割以上の部分が法面(のりめん)である土地の場合、

その割合又は面積を表示します。

その表示の仕方は、「土地○○m2(うち約○○m2傾斜地含む)」となります。

 

そのほか、敷地内に建築に支障がある段差や、

著しい変形地であると、その旨を表示しなければなりません。

 

 

・路地状部分のみで道路に接する土地

 

家の込み入った市街地に行くと、間口が狭く、奥で広がった袋状の土地を見かけますよね。

ただし、いくら敷地が広くても、路地状部分の長いと、有効面積は大きく減ってしまいます。

 

広告では、路地部分の面積が、敷地全体の約30%以上に及び場合、

旨とその割合、又は面積を記さなければなりません。

 

 

いかがでしたか?

物件情報はチラシやネットなどさまざまな媒体から入手できます。

 

しかし、広告には不動産の専門用語を使われていたり、

最低限の説明しかなされていないことがあります。

 

ですから、消費者のほうも広告を見ただけで、

どんな物件であるのかを知っておくことは無駄ではありません。

 

 

広告の肝心な箇所を見落さないよう、

建築用地や中古一戸建てを探す人は、 是非参考にしてくださいね。

 

それではまた。

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