こんにちは、辰川です。
不動産の売買では、現況有姿渡しという言葉が出てくることがあります。
これは、売主が物件に何ら保証をつけず、現状のままで買主に引渡すことをいいます。
ふつう新築一戸建てであれば、売主の不動産業者が保証も付けてくれます。
しかし、中古住宅は年式相応の経年変化もありますし、
しかも売主は個人なので、保証をつけられないケースのほうが多いのです。
買い手としては いくら中古住宅といっても、
内覧時に、物件の状態を把握することもできません。
これでは、契約に進むにも不安が残りますよね。
では、不動産の売買契約では、引渡し後にトラブルを防ぐため
きちんと対処されるものなのでしょうか?
勿論、引渡し後に、言った言わないで揉めることがあってはなりません。
そのために、契約時に書類と取り交わし、トラブルが起きないように対処します。
こうした書面が、売主買主の間で取り交わす、
「物件状況報告書」と「付帯設備表」という書面です。
「物件状況報告書」とは、購入する物件の現況のことで、具体的には、
雨漏りや構造体の状況、シロアリの害の有無、給排水施設の故障等について記載されます。
また「付帯設備表」のほうは、物件に備え付けられた機器類、例えば、給湯器やコンロ、
などの機能に問題はないか、また網戸の有無など引渡し時に付帯物について確認する書類です。
こうした書面を売買契約時に取り交わすことで、
買い手は物件の状態を納得した上で、購入することができるというわけです。
それではまた。