こんにちは、辰川です。
今はちょうど、不動産の所有者に固定資産税の納付書が
市役所から送られてくる時期。
ところで、この固定資産税は、私たちが不動産を購入する際、
諸費用の支払いにも関わってきます。
というのは、不動産の売買では、売主から買主に名義(所有権)が変わる日を境にして、
その不動産に毎年かかる、公租公課(こうそ・こうか。固定資産税のこと)の精算を行うからです。
実際には、固定資産税に都市計画税も加わったものを、
売主・買主の間で、日割精算するのです。
では、なぜ税金を、日割で精算するのでしょうか?
固定資産税の納税義務者というのは、
毎年1月1日時点で、その不動産を所有している人ですよね。
でも、実際の取引は、1月1日とは限りませんから、
1年の途中で所有者の名義が変わった場合、
売主側に税負担に対する不公平感が出てしまいます。
そこで、名義が変わった日を境にして、
売主買主間で精算を行うことが慣例になったのです。
さて精算のやり方ですが、名義が変わる前日までを売主が負担し、
それ以降を買主が負担します。
大阪や奈良、京都の不動産では、4月1日を起算日として
固定資産税を清算します。
例えば、6月1日に名義が変わるのであれば、
その年の4月1日から5月31日までの2か月分を、売主が負担します。
一方の買主は、6月1日から、翌年の3月末までの10か月分を
負担することになります。
ただ、精算の仕方も地域によって違いがあり、関西が4月1日を起算日とするのに対して、
東京など関東では1月1日を起算日としますから、いかにも不動産ならではの慣習といえますね。
それではまた。