不動産を買うとき、固定資産税はこうして清算する

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不動産を買うとき、固定資産税はこうして清算する

2017年4月14日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。  

 

今はちょうど、不動産の所有者に固定資産税の納付書が

市役所から送られてくる時期。

 

ところで、この固定資産税は、私たちが不動産を購入する際、

諸費用の支払いにも関わってきます。

 

というのは、不動産の売買では、売主から買主に名義(所有権)が変わる日を境にして、

その不動産に毎年かかる、公租公課(こうそ・こうか。固定資産税のこと)の精算を行うからです。

 

実際には、固定資産税に都市計画税も加わったものを、

売主・買主の間で、日割精算するのです。

 

では、なぜ税金を、日割で精算するのでしょうか? 

 

固定資産税の納税義務者というのは、

毎年1月1日時点で、その不動産を所有している人ですよね。

 

でも、実際の取引は、1月1日とは限りませんから、

1年の途中で所有者の名義が変わった場合、

売主側に税負担に対する不公平感が出てしまいます。

 

そこで、名義が変わった日を境にして、

売主買主間で精算を行うことが慣例になったのです。

 

さて精算のやり方ですが、名義が変わる前日までを売主が負担し、

それ以降を買主が負担します。

 

大阪や奈良、京都の不動産では、4月1日を起算日として

固定資産税を清算します。

 

例えば、6月1日に名義が変わるのであれば、

その年の4月1日から5月31日までの2か月分を、売主が負担します。

 

一方の買主は、6月1日から、翌年の3月末までの10か月分を

負担することになります。

 

ただ、精算の仕方も地域によって違いがあり、関西が4月1日を起算日とするのに対して、

東京など関東では1月1日を起算日としますから、いかにも不動産ならではの慣習といえますね。

 

それではまた。

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