不動産の契約をしたが、後日、売主あるいは買主から契約を解除したら、手付金はどうなるのか・・
こんにちは、辰川です。
例えば、自宅を売る契約をしたものの、その契約金額よりも高く買うという人が現れたために、
契約を解除した場合、受け取った手付金を返すだけでよいのでしょうか?
不動産取引では、原則、特段の定めがなければ、手付は解約手付とされていて、
売主は「手付倍返し」、買主は「手付放棄」をすることで契約の解除が可能となります。
つまり、契約には拘束力がありますから、単に手付金を返すだけでは
契約解除できません。
ところで、 手付による解除ができるのは、手付解除期限(契約で取決めた期日)までとなります。
つまり、期日を過ぎてしまうと、契約不履行による契約解除の扱いとなるのです。
契約不履行となると、今度は「違約金」の扱いとなりますから、例えば売買金額の10%というように、
契約で取決めた違約金を支払うことで、契約解除が可能となります。
しかし、新築一戸建てのように、売主が宅建業者の場合は、その手付がいかなる性質のものであっても、
解約手付とみなされます。
これは、不動産取引では消費者保護の観点から、買主に不利なものは無効となり、
たとえ手付解除期限が設けられていても無効となるのですね。
いかがでしたか?
いずれにしても、自己都合による契約解除となれば、何らかのペナルティーを負うことになります。
契約を締結するときは慎重に行いたいものですね。
それではまた。