契約を解除したら手付金はどうなる?

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契約を解除したら手付金はどうなる?

2017年6月19日 | お役立ち豆知識

不動産の契約をしたが、後日、売主あるいは買主から契約を解除したら、手付金はどうなるのか・・

 

こんにちは、辰川です。

 

例えば、自宅を売る契約をしたものの、その契約金額よりも高く買うという人が現れたために、

契約を解除した場合、受け取った手付金を返すだけでよいのでしょうか?

 

不動産取引では、原則、特段の定めがなければ、手付は解約手付とされていて、

売主は「手付倍返し」、買主は「手付放棄」をすることで契約の解除が可能となります。

 

つまり、契約には拘束力がありますから、単に手付金を返すだけでは

契約解除できません。 

 

ところで、 手付による解除ができるのは、手付解除期限(契約で取決めた期日)までとなります。

つまり、期日を過ぎてしまうと、契約不履行による契約解除の扱いとなるのです。 

 

契約不履行となると、今度は「違約金」の扱いとなりますから、例えば売買金額の10%というように、

 契約で取決めた違約金を支払うことで、契約解除が可能となります。

 

しかし、新築一戸建てのように、売主が宅建業者の場合は、その手付がいかなる性質のものであっても、

解約手付とみなされます。

 

これは、不動産取引では消費者保護の観点から、買主に不利なものは無効となり、

たとえ手付解除期限が設けられていても無効となるのですね。  

 

いかがでしたか? 

いずれにしても、自己都合による契約解除となれば、何らかのペナルティーを負うことになります。

契約を締結するときは慎重に行いたいものですね。 

 

それではまた。

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