手付金が少額では不動産契約は結べない?

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手付金が少額では不動産契約は結べない?

2017年6月18日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

かつては、物件価格の8割を住宅ローンで組み、残りの2割は自己資金を充てる・・

そんなことがふつうに云われていた時代がありました。

 

しかも不動産の契約を結ぶには、手付金は売買代金の1割といわれてましたから、

購入物件が2千万円だったら、手付けは2百万円という大きなお金が必要。

 

でも、そんな大金を全ての買い手が用意できるわけではありませんね。 

しかも今は、銀行も売買価格に対して100%融資が行われる時代。

 

低金利で住宅ローンが利用できるわけですから、自己資金を貯めるのに何年もかかった挙句、

 購入時期を逸するのは愚かなことといえます。

 

それよりも、住宅ローンの支払いに問題なければ、さっさと購入に動いたほうが

賢明と考える人がたくさん出てきても不思議ではありませんね。

 

勿論、こうした人たちは、たいていの場合、頭金の準備がなかったりします。

つまり、売買価格の1割に届かない人もいる・・

 

では、手付金の用意がなかったら、契約そのものが出来ないかというと、必ずしもそうとは限りません。 

なぜなら、手付金の額は売主・買主双方の合意で決めてよいからです。

 

ただ気を付けたいのは、極端に手付金が少ないと契約締結後に売主・買主のいずれかのほうからでも、

手付解除を容易にしてしまう恐れがあります。

 

ですから、手付金が用意出来ないときは、遠慮せず仲介業者に相談してみることです。

仲介業者が手付金をいくらにするか、売主買主の間に入って調整してくれます。

 

最後に、手付金は現金での受領が原則であり、当日の振り込みや小切手は避けるべきです。

 

なぜなら、契約のさなかでの振り込みは、売主の口座への着金確認がまず不可能。

また小切手の場合、換金されるまでタイムラグがあるからですね。

 

 

さて次回は、手付けの解除について。

それではまた。

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