こんにちは、辰川です。
一戸建てやマンションを購入するとき、万一、ローンが通らなかった時のために
「融資特約」を付けて契約するのが一般的になっています。
では、融資特約とは、どういうものなのでしょうか?
買主が住宅ローンを利用して家を購入する場合、万一予定していたローンが不成立になると、
不動産の購入ができなくなりますよね。
そうなると取り交わした契約を解除し、手付金を戻してもらわねばなりません。
この融資特約があれば、売買契約そのものを白紙に戻すことができます。
従って、住宅ローンを利用する場合には必ず、この特約を契約書の中に盛り込むのです。
ところが、融資特約をつけて契約してもトラブルになるケースもあるので注意が必要。
それはどんなケースなのでしょうか。
売買契約書の「融資利用」の項目に、融資先の金融機関名、融資予定額、
未承認の場合の契約解除期日を記載するようになっています。
この場合、期日までに融資が通らなかったら契約は自動的に白紙解約となります。
融資特約の期日が来てA銀行で融資が通らなかったら、自動的に白紙解約になりますが、
その物件がどうしても欲しい場合、B銀行やC銀行に申し込んでみようと気になりますよね。
その場合は、融資特約期日の延長を、売主とキチンと文書で交わさないといけません。
でないと、口約束だけでは後で必ずトラブルになります。
ですから、売買契約書や重要事項説明書はキチンと読んでおくことですね。
いかがでしたか?
不動産は大きな買い物なので、きっちり確認してもやり過ぎという事にはなりません。
読んで分からないところは、仲介会社の担当者に確認することです。
次回は、融資は通りさえすればよいというものではないという話。
それではまた。