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個人間で売買契約は結べるか?

2017年12月10日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産における売買契約とは、売主が財産権を移転し、買主がその対価として

代金を支払うことで成立します。

 

この売買契約の当事者が、売主と買主ですね。

 

では、個人間の売買、いわゆる素人同士で不動産の契約を結んでも問題ないのでしょうか?

 

個人間の売買契約では、仲介業者(仲介業者)を介在させずに売買契約を結ぶことは可能です。

 

但し、素人同士が結ぶ不動産の売買契約は、ちょうど車の運転の仕方を知らない者が、

公道で車を走らせるようなもの。

 

なぜなら、個人売買には次のような2つのリスクが伴うからです。

 

1.契約書や重要事項説明書などの書類を自分で作成せねばならない。

2.トラブルがあった時に自分が対応するしかない。

 

市販の契約書であれば、誰でも簡単に手にはいるので、売買契約書くらいは

何とか作れるかもしれません。

 

但し、不動産取引で考えられるトラブルを予測した、契約書の内容になって

いるかどうかです。 

 

また個人売買では、トラブルが発生した時に対処できるのか

という問題もありますね。

 

 つまり、売却後に何らかのトラブルが発生した場合には、

頼れる人が自分しかいない、ということです。  

 

こうしたリスクを、不動産取引の素人である自分が全て引き受けるとなると、

仲介手数料以上にお金と手間がかかることを覚悟しなければなりません。

 

従って、素人同士が不動産の売買契約を結ぶのはお勧めできません。

 

たしかに、プロの仲介業者に頼むと当然、仲介手数料がかかりますが、

これは保険料と割り切るべきかもしれません。

 

すでに契約の当事者が決まっている場合は、契約の立会いぐらいなら手数料を

安くしている業者もあるので、相談に乗ってもらうことです。

 

いかがでしたか?

 

個人間で不動産売買契約を結んではならないという法的規制はありません。

でも、それは大きなリスクを伴うので、仲介業者に任せるのが無難です。

 

次回は、未成年の売買契約について。

それではまた。

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